訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › フリー › 営業日以外のサービス提供について
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年4月8日 08:40に更新されました。
- 2022年4月7日 15:36#16731
mocomachi参加者4月1日に訪問介護事業所を開業いたしました。
オープン前に開業のご挨拶状を郵送したため、ありがたいことに1日より数件お問い合わせをいただいております。
現状、ギリギリの人数でのスタートのため、営業日を月~金の8:30~17:30に設定し、ご案内しておりますが、先日
土曜日に訪問を希望している利用者の紹介があると連絡をいただきました。顔見知りのケアマネさんだったので、人の余裕がなく現状では案内の通りですとお伝えしたのですが、人の余裕ができて土曜日も訪問できるようになったらすぐに連絡してほしいと言われました。そこで質問なんですが、営業日(営業時間)としている日以外のサービス提供をしても大丈夫なのでしょうか?
聞く人によって答えが違っていたりするため正解がわかりません。
県に確認しようと電話をかけてはいるのですが、全然つながらず、取り急ぎこちらで質問させていただきました。もし大丈夫であれば、ぜひお引き受けし、今後につなげていきたいと考えております。
初心者な質問で大変申し訳ございませんが、教えていただけたら幸いです。 - 2022年4月7日 17:18#16732
わさび参加者開業おめでとうございます。
ご質問の件について。
結論から言うと、営業日以外のサービス提供は人員基準を満たしているなら可能です。
運営規定に定めている営業日・時間は、あくまでも事業所が開いている日時を指しますので、サービス提供を制限するものではありません。
現実的に、営業日時をサービス提供日時としてしまうと、利用者のニーズに対応しきれないですよね。
なので、サービス提供は土日や時間外も提供している事業所がほとんどです。
ただ、運営規定には
①営業日は〇曜日~〇曜日の〇時~〇時までとする。
②土日、営業時間外のサービス提供については利用者の希望に応じて対応することとする。
的な感じで書いておくと良いかなと思います。
mocomachiさんの事業所の運営規定にどのように定められているか不明でしたので、一応ご参考まで。
また、問題ないとは思いますが自治体によって見解が異なることもあるので、県にも引き続き問い合わせをしてくださいね。
以上です。気になることがあれば再質問よろしくお願いします。
- 2022年4月8日 08:40#16741
mocomachi参加者わさび様、回答いただき、ありがとうございました。
運営規定を再度確認しつつ、県にも引き続き問い合わせしてみたいと思います。
県からの回答を待ちながらも、わさび様の回答で準備だけでも進めていけるので、大変助かりました。
ありがとうございました。
コメントする
このトピックに返信するにはログインが必要です。