訪問介護には様々な加算が存在しますが
- 特定事業所加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員特定処遇改善加算
などは加算要件を満たしたからといって勝手に加算を算定することはできません。

今回は加算の要件を満たした後にどのように手続きを行うのかを解説していきます。ぜひ参考にしてみてくださいね。
加算の算定には「介護給付費算定に係る体制等状況」届を都道府県などへ提出が必要
加算を算定できる要件を満たし、体制が整った場合「介護給付費算定に係る体制等状況」届を都道府県などに届け出る事で初めて算定が可能になります。
例えば私の地域の大阪府であれば
を提出します。詳しくは確認してみてくださいね。
いつ届け出るといつ算定開始?
届け出が毎月15日以前に行った場合は翌月から算定可能、毎月16日以降に届け出た場合は翌々月から算定が可能となっています。
- 翌月から加算の算定が可能
- 翌々月から加算の算定が可能
届出の内容に不備があった場合はどうなる?
「介護給付費算定に係る体制等状況」届は主に実地指導の中で適正かどうかの調査を行います。
理由としては、届出の提出時に適正かどうかのチェックは基本的には不可能であるためです。
また実地指導時に算定要件を満たしていないと判断された場合は改善指導が行われます。それでも改善が見られない場合は届出の受理の取り消しとなってしまう可能性があります。
さらに、その場合は過去に行った加算請求自体が無効になりますので、受領していた介護報酬を全額返還するように指示されますので十分な注意が必要です。

もっと言うと、過去の指導事例から鑑みると、悪質な場合は事業所指定取り消しもありえます・・・
では要件を満たさなくなった場合はどうしたら・・・?
そもそも加算の算定要件とは、常に満たしておく必要がありますので、満たしていない期間は存在してはなりません。
もし要件を満たしていないようであれば、速やかにその旨を届け出る必要があります。(要件を満たさなくなった日または月から加算の算定ができませんので要注意)

経営者からすると加算は非常に重要で、加算報酬があることで事業所がなんとかやっていけているところもあるでしょう・・・ですが、後々に介護報酬返還など大きなしっぺ返しを食らうよりも適正な運営を行うことを心崖ましょう。
まとめ
今回は訪問介護の加算要件を満たした際の加算の手続きの方法を解説しました。
今後の訪問介護の経営は加算をどのようにうまく取得していくかが非常に重要になります。
特に特定事業所加算の数はこれからも増えていくでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。