実際に障害者支援に従事していて、移動支援サービスを提供している人でも、実は意外と移動支援の仕組みを理解していない方もいるのではないでしょうか?
移動支援についての全容は下記の記事で詳しく解説してますのでよかったら参考にしてみてください。

今回は上記の記事では解説していない部分
- 移動支援の3つに提供方法
- サービスを受けるまでのプロセス
に焦点を当てて解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!
移動支援サービスの3つの提供方法とは?
移動支援サービスの提供方法は下記の3つになります。
- 個別支援型
- グループ支援型
- 車両移送型
それぞれ見ていきましょう!
<個別支援型>
利用者1名に対してヘルパー1名のマンツーマンによる外出支援になります。
<グループ支援型>
外出先のニーズが一致する人が複数いる場合には複数人に対して同時に外出支援を提供します。
ヘルパー1名に対して利用者が2.3名いる事もあれば、ヘルパーと利用者がそれぞれ2名いるケースもあります。
<車両移送型>
訪問介護に従事している方にはなじみの薄いサービスになるかもしれませんが
福祉巡回車両により提供されるサービスであり、病院や福祉センター等を巡回しています。
なお、個別支援型とグループ支援型を提供する際には、基本的に車両の使用は禁止されており、公共交通機関を使用することが原則とされています。
移動支援サービスを受けることができる対象者は?
移動支援サービスの対象者は端的に言うと
「障害を理由に日常生活の移動に困難がある方。しかし、自治体によって指定がある」
移動支援サービスには、障害の等級や支援区分についての指定はありません。
その為、療育手帳や障害者手帳を持っていない方でも、自治体から受給者証を取得できれば移動支援サービスの利用対象となります。
しかし、注意しなければならないのは、「全ての障害が対象になっているわけではない」という点です。
主に知的障害・高次機能障害・身体障害のある方が利用できるサービスであり、例えば視覚障害のある方には「同行援護」サービスが提供されます。
また、最重度の知的障害が認められる場合には、より単価の高い「行動援護」が適用されます。

自治体によって微妙に違いがあるので、気になる方はお住まいの自治体や自分が働いている地域の自治体のHPを調べてみてくださいね!
移動支援サービスを受けるまでのプロセス
では実際に移動支援サービスを受けるためにはどのような流れを踏む必要があるのでしょうか?
まずは自分が生活する市町村区への申請
市区町村の役所に行き、福祉課に申請を行う必要があります。
本人や家族での申請が難しい場合は、サービス提供の事業者に委託する事も可能です。
申請を行った後は、移動支援サービス申請書を提出します。
市町村区から認められた場合は、後日、支給決定通知書及び受給者証が郵送されます。

受給者証は介護保険でいうところの介護保険証と同じような物で、非常に事業所側にとっても大事な証書になります。
サービス事業所と契約
元々生活介護や就労支援、居宅介護を利用している方であるなら、普段利用している事業所と契約をする事でスムーズに契約まで移行する事が期待できます。
が、事業所と契約をしていない場合は、事業所を探して契約を行う必要があります。
市町村区の窓口などにも契約可能な事業所のパンフレット等は置いてありますが、相談員に相談しながら事業所を探す方法もあります。

また普段利用している事業所がある方でも、その事業所が移動支援のサービスを行なっていない場合や、ニーズに対応していない場合は他の事業所を探す必要があります。
まとめ
今回は移動支援の3つの提供方法とサービスを受けるまでのプロセスを解説しました。
移動支援は障害福祉サービスとは違い、自治体のよって内容に差がある地域生活支援事業に位置付けられています。
「他の市ではできるが、他の市ではできない」なんてもことも往々にしてありますので十分注意してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。