自宅やグループホームにてその人らしい生活を実現する為に提供することができる居宅介護サービスですが、実は提供できないサービスも沢山あります。

今回は障害福祉サービスの居宅介護で
- 5つの「できないこと」
- 他の障害福祉サービスとの同時提供は可能かどうか
について解説していきます。
どんなサービス内容が提供することができないのか正しく理解し、適切な支援を提供しましょう。
居宅介護サービスで「できない」5つのこととは?
障害福祉サービスの居宅介護で「できない」5つの事は下記の通りです。
- 基本的に支援の範囲は本人に関する部分のみ。
- 「見守りだけ」「留守番」もNG
- 医療行為
- 経済活動
- 通院や公的機関以外の外出支援
それぞれ見ていきましょう!
① 基本的に支援の範囲は本人に関する部分のみ
基本的に居宅介護で支援を行う事ができるのは本人に関する部分のみとなっており、一部特例はありますが同居する家族が関わる部分は支援を行うことができません。
本人以外の為の調理や洗濯などは想像しやすいですが、これらの他にどのような部分が「本人以外」とみなされるのでしょうか。
本人以外の居室や本人が普段使わない空間の掃除
これらの場所の掃除や家具の移動、修繕は基本的にサービスの対象外となります。
例えば「年末だから大掃除でも…」という事も認められていません。
また、本人と家族が共用で使うスペースに対する掃除も認められていません。
室内の掃除だけではなく、庭の手入れや洗車等も基本的に本人の生活上困難を与えるものではないとされている為認められていません。
本人の為であっても季節柄のイベントの為に特別な料理や装飾を行う事もできません。
関連して、来客の対応等も認められていません。
②「見守りだけ」「留守番」もNG
居宅介護は本人が自宅で生活していく中で抱える困難に対して支援を行うためのサービスの為、見守りのみや本人が外出している間の留守番という行為は支援として認められていません。
③ 医療行為
例えば的便や床ずれに対する処置については医療行為とみなされるため行うことができません。
喀痰吸引や経管栄養管理については所定の研修を受けているヘルパーであれば提供することができます。
④ 経済活動
居宅介護を利用して通院等介助の為の外出は認められていますが、経済活動を理由とした外出支援は認められていません。
外出ではなくとも、自宅内での経済活動(内職等)の支援についても認められていません。
⑤ 通院や公的機関以外の外出支援
先の経済活動にも関係しますが、定期的な通院や公的機関以外の外出では移動支援、行動援護、同行援護を提供することが原則となっています。
経済活動や外出の様に、本人に関わるサービスでも提供ができない事がある。という事を覚えておきましょう。
居宅介護と他の障害福祉サービスと同時提供は可能?
居宅介護を提供しつつ、移動支援や行動援護といった他のサービスを提供することは可能なのでしょうか?
同じ時間軸に複数のサービスを提供することは認められていない。
居宅介護に関わらず、同じ時間軸で複数のサービスを提供することは認められていません。
例えば自宅から通院に行く際には居宅介護の通院等介助が適用されるため、移動支援を利用することはできないとされています。
1日の中で複数のサービスを利用する場合には時間ごとでサービスを区切る必要あります。
理由としてはサービスごとに明確な役割分担がされていることと、複数のサービスを同時に提供することを認められてしまうと、二重算定が可能となってしまい事業者が一方的に有利となってしまうからです。
まとめ
ここまで解説してきた通り、居宅介護では自宅内であっても基本的に本人に直接関係する事以外のサービス提供及び特定の理由以外の外出支援の提供は認められていません。
もしこれらの支援を行ったとしても算定の対象にはなりません。また、場合によっては行政より指導が入る可能性もあり、そうなるとサービスを必要としている人にも不利益が生じるリスクがあります。
サービス提供の範囲に不安がある人は、しっかりとルールを確認しておきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。