
障害を理由に自宅での生活に困難さを抱える人たちにサービスを提供する居宅介護ですが、入院中や外泊時にサービスを利用することはできるのでしょうか?
居宅介護を入院中に利用することはできる?
ではさっそく病気等を理由に入院した場合は居宅介護のサービスとして利用することができるのか?見ていきましょう!
原則入院中は居宅介護を利用することができない
入院中は診療報酬の中にその人に対して必要な支援の点数が含まれている為、居宅介護を利用することはできません。
また、入退院時の通院に関しても、居宅介護の通院等介助を利用不可としている自治体が多いです。
例えば東京都新宿区の集団指導資料によると
通院等介助は、定期的に見込まれる通院の支援を行うものであるため、原則対象外です。
と記載されている通り、入退院時は定期通院にならないため対象外としているようです。
ただし、入退院時の通院等介助は自治体によって判断が様々なので自治体に確認してみることをおすすめします。
重度訪問介護ならば入院中の利用は可能
居宅介護を入院中に利用することは不可とされていますが、重度訪問介護ならば一定の条件をクリアすることで入院中に利用することが可能となっています。
- 障害支援区分6であること
- 入院前から重度訪問介護を利用していること
この2つの要件を満たしていることで重度訪問介護ならば入院中に利用することが可能です。
詳しくは下記をどうぞ。
外泊時は居宅介護を利用できる?
入院中は診療報酬に組み込まれるため居宅介護を利用することはできませんが、外泊時はどのようになっているのでしょうか。
外泊時は移動系サービスの領域となるが、一部算定できる可能性がある
基本的に外泊等の余暇を目的として外出は移動支援や行動援護、同行援護といった移動系サービスの領域になる為、基本的には居宅介護を利用することはできません。
しかし、宿泊先の居室内での身体介護や家事援助等を居宅介護として算定することができる可能性があります。
制度のルール上、明確に禁止もされていなければ許可もされていない為、各自治体の判断に委ねられている部分があります。
気になる方は各自治体に問い合わせてみましょう。
さいごに
今回は入院中や外泊時の居宅介護サービス利用の有無を解説しました。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
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