【障害福祉サービス】入院中や外泊時は「居宅介護」を利用できるのか?

居宅介護 入院中 外泊時 

 

障害を理由に自宅での生活に困難さを抱える人たちにサービスを提供する居宅介護ですが、入院中や外泊時にサービスを利用することはできるのでしょうか?

 

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この記事を書いた人

ヘルパー会議室編集部

くらたろう

30代男性。大阪府在住。東証一部上場企業が運営する訪問介護事業所に3年従事し、独立。事業所の立ち上げも経験。訪問介護の経験は11年目、現在も介護現場に自ら出つつサービス提供責任者として従事している。ヘルパー・サ責の学ぶ機会が少ないことに懸念を抱き、2018年に訪問介護特化型ポータルサイト「ヘルパー会議室」を設立。

【保有資格】 訪問介護員2級養成研修課程修了/介護職員基礎研修修了/社会福祉士/全身性ガイドヘルパー/同行援護従業者養成研修修了  

居宅介護を入院中に利用することはできる?

車イス男性と介護職

 

ではさっそく病気等を理由に入院した場合は居宅介護のサービスとして利用することができるのか?見ていきましょう!

 

原則入院中は居宅介護を利用することができない

入院中は診療報酬の中にその人に対して必要な支援の点数が含まれている為、居宅介護を利用することはできません。

また、入退院時の通院に関しても、居宅介護の通院等介助を利用不可としている自治体が多いです。

例えば東京都新宿区の集団指導資料によると

通院等介助は、定期的に見込まれる通院の支援を行うものであるため、原則対象外です。

障害福祉サービスについて (shinjuku.lg.jp)より引用

と記載されている通り、入退院時は定期通院にならないため対象外としているようです。

 

ただし、入退院時の通院等介助は自治体によって判断が様々なので自治体に確認してみることをおすすめします。

 

重度訪問介護ならば入院中の利用は可能

居宅介護を入院中に利用することは不可とされていますが、重度訪問介護ならば一定の条件をクリアすることで入院中に利用することが可能となっています。

  1. 障害支援区分6であること
  2. 入院前から重度訪問介護を利用していること

この2つの要件を満たしていることで重度訪問介護ならば入院中に利用することが可能です。

 

詳しくは下記をどうぞ。

 

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外泊時は居宅介護を利用できる?

ベッド高齢者と介護職

 

入院中は診療報酬に組み込まれるため居宅介護を利用することはできませんが、外泊時はどのようになっているのでしょうか。

 

外泊時は移動系サービスの領域となるが、一部算定できる可能性がある

基本的に外泊等の余暇を目的として外出は移動支援や行動援護、同行援護といった移動系サービスの領域になる為、基本的には居宅介護を利用することはできません

しかし、宿泊先の居室内での身体介護や家事援助等を居宅介護として算定することができる可能性があります。

制度のルール上、明確に禁止もされていなければ許可もされていない為、各自治体の判断に委ねられている部分があります。

気になる方は各自治体に問い合わせてみましょう。

 

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さいごに

今回は入院中や外泊時の居宅介護サービス利用の有無を解説しました。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

 

※居宅介護のサービス内容から制度面までを網羅的に解説した【完全ハンドブック】を公開しています。

この機会に下記からチェックしておきましょう!