訪問介護事業を解説するためには都道府県(もしくは市町村)から指定を受けなければいけません。その指定を受けるためには様々な書類が必要になってきます。
慣れている方であれば書類を揃えるのは問題ないかと思いますが、慣れていない方にとっては非常に難しい作業になります。

そこで今回は
- 訪問介護事業の申請書類の概要
を解説していきます。
訪問介護事業の指定を受けるために必要な申請書類の概要
必要書類については都道府県によって違いますので、まずは直接確認をするようにしましょう。
※あくまでも参考として捉えてください。
以下は兵庫県神戸市で指定を受ける場合の必要書類になります。
①指定・許可申請書
いつから指定を受けるのか、何に対して指定を受けるのかを記載する書類となります。
②訪問介護・介護予防訪問サービス事業所の指定に係る記載事項
事業所名や会社名、管理者の氏名、人員など、訪問介護について必要な情報を記入する書類となります。
③手数料証紙貼り付け書・申請者の登記事項証明書
会社の登記事項証明書が必要です。また申請についての手数料についても領収書を添付します。
④従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
誰がどの形態で何日勤務をするのか、勤務表を提出します。
⑤サービス提供責任者の経歴書
サービス提供責任者の資格や、経歴について記載します。
⑥事業所の平面図、写真
平面図と全体が分かる写真を添付します。必要な設備があるのか確認されます。
⑦事業所建物に関する確認事項
物件が会社保有(もしくは賃貸)となっているのか。賃貸の場合は訪問介護事業所をやることを許可されているのか確認されます。
⑧運営規程
利用者にも配るものです。どんな目的を持って運営をしているのか、事業所や会社の所在等が書かれている書類です。
⑨利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
利用者から苦情が起きた時に対応する職員名や、市町村に設置している苦情処理の連絡先が書かれている書類となります。
⑩誓約書
反社会的な法人でないこと、過去に介護保険法を違反していないかなどの誓約書となります。
⑪人権擁護・虐待防止研修
事業を始める前に、人権や虐待についての研修を済ましておきます。議事録を出すことが多いです。
⑫介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・変更届出書
加算等があればここに記載しておきます。
⑬介護給付費算定に係る体制等に関する届出及びその必要書類
加算等に対しての、人員や従業員の資格などが整っているか記載する書類です。
⑭生活保護法による指定を不要とする旨の届出書
生活保護の方にサービス提供しない場合に出す書類です。
このように様々な書類を整えていかないといけませんので、やはり早めに準備をして準備をしておく必要がありますね。
訪問介護の指定申請書類を作成するために必要な添付書類の概要
申請書類は書くだけではなく、様々な添付書類が必要となります。
必ず揃えないといけない添付書類についてご紹介していきます。
①会社の定款
会社を設立させる際には定款を作る必要になります。定款には会社が行う事業を書く必要があり、そこに介護保険上に基づく訪問介護をする旨記載しておきませんといけません。
②従業員の資格証
管理者には資格は必要ありませんが、サービス提供責任者になる従業員、訪問介護員になる従業員は資格証を提出する必要があります。つまり、申請前に既に雇い入れている(雇う予定がある)状態にしておかなければいけません。
③事業所の平面図について
平面図と聞くと設計士などに記載してもらわないといけないと思いがちですが、実際は素人の採寸で問題ありません。きちんと設備が整っているか等が大切になりますので、専門家に頼み費用を支払う必要はないのです。
④賃貸契約書
賃貸の場合は契約書を見せる必要があります。そこには訪問介護をする旨を許可している一文がいりますので、賃貸契約する際は注意しておきましょう。
希望指定年月と書類の提出期限について
訪問介護を立ち上げる場合は、希望の指定年月があるかと思います。その年月に合して物件を用意したり、営業をしたり、求人をしたりなど様々な段取りが行われます。
〇月〇日までに書類が整っておかないと、指定の年月に指定を受けれないという決まりがあります
ので、まずは都道府県に問い合わせなどをして確認しておきましょう。
事前相談が可能
指定を受けるためには大切なのは、事前に都道府県の職員と相談をすることが大切になります。必要な書類のチェックはもちろんですが、指定までのスケジュールについてもしっかりと確認をしておきましょう。
事前に相談が無い場合は、もし書類等に不備があった場合指定の年月が伸びる可能性がありますので、十分に相談をしておくと良いでしょう。
おおよそのスケジュールについて
これは都道府県によっても異なりますので、あくまでも例ですが、申請から指定までの日程はこのようになっています。
- 11月1日に指定を受ける場合…書類提出期限は9月18日
- 4月1日に指定を受ける場合…書類提出期限は2月15日
このように書類を提出してから、1か月半ほどで指定を受けることが出来ます。しかし、これは書類が完全に揃っている状態でのスケジュールですので、書類に不備があると伸びる可能性がありますので注意しましょう。
まとめ
今回は訪問介護の指定申請書類に関して解説しました。
訪問介護事業の知識が無くても都道府県の職員と相談ができますので、自力でやっても問題はありません。
最近では申請を代行してくれる事業所もあります。忙しい方は頼んでも良いですし、費用を出来るだけ抑えたいと考えている方は自分でやってみましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。