どうも現役介護士のくらたろうです。
私は訪問介護でヘルパー、サービス提供責任者、管理者を8年経験し、3年前から独立し訪問介護事業立ち上げました。
私がサービス提供責任者になる為に介護職員基礎研修(実務者研修できる前の資格)の資格を取得した時は無料で取得できる転職求人サイトなんてなかったですが
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では本題です。
介護のプロといわれる介護職でも親の介護には悩みます。
仕事では介護の専門職として客観的に対応できても、身内の介護となれば、いろんな迷いや不安な気持ちから、冷静に対応することは難しいことです。
家族の介護で悩んだりしながらも、仕事と介護の両立ができる方法を説明していきます。
介護職の介護離職問題
『介護による離職の不安(労働者調査)』で両親や配偶者の介護について
- 「現在、介護している」・・・11.6%
- 「ここ数年のうちに、可能性がある」・・・29.8%
『将来、介護に直面した場合、介護と仕事の両立ができるか』について
- 「続けることができると思う」・・・26.1%
- 「続けられないと思う」・・・26.4%
- 「わからない」・・・44.6%
と続けれれない、分からないが多くを占める結果となりました。
(公益財団法人 介護労働安定センターの平成30年度介護労働実態調査より)
専門職であるがゆえのプレッシャー
介護現場の人手不足などの状況がわかっているだけに、無理は言えなかったり、気軽に頼むことができません。
また、介護の仕事をしていることで、介護の担い手として期待され「他人を介護するより自分の親を介護したら」と言われ、仕事を辞める人も少なくありません。
介護関連職種の有効求人倍率
2013年~2018年の介護関連職種の有効求人倍率は3.9倍で推移し、依然として高い水準にあり全産業より高い水準で推移しています。(厚生労働省の「職業安定業務統計」より)
そのため、介護離職をしたとしても、次の仕事を見つけることへの不安は少なく、仕事を辞めることを一番に考える傾向があります。
仕事と介護の両立をするための支援制度を活用ましょう!
仕事を辞めることなく、働きながら要介護状態の家族の介護等をするために、育児・介護休業法に基づく制度が利用できます。勤務先に制度がない場合でも、法に基づいて制度を利用できます。
<介護休業制度>
要介護状態にある対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として分割して休業を取得することができます。有期契約労働者も要件を満たせば取得できます。
<介護休暇制度>
通院の付き添い、介護サービスに必要な手続きなどを行うために、年5日(対象家族が2人以上の場合は年10日)まで1日又は半日単位で介護休暇を取得することができます。
<介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)>
介護が終了するまで、残業を免除することができます。
<時間外労働の制限>
介護が終了するまで、1ヶ月24時間、1年150時間を超える時間外労働を制限することができます。
<深夜業の制限>
介護が終了するまで、午後10時から午前5時までの労働の制限をすることができます。
<所定労働時間短縮等の措置>
事業主は、利用開始の日から3年以上の期間で、2回以上利用可能な次のいずれかの措置を講じなければなりません。
- 短時間勤務の制度(1日の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働時間を短縮する制度、週又は月の所定労働日数を短縮する制度、労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度)
- フレックスタイム制度
- 始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成そのたこれに準ずる制度
※労働者は、措置された制度を利用することができます。
<不利益取扱の禁止>
介護休業などの制度の申出や取得を理由とした解雇など不利益な取扱いを禁止しています。
<ハラスメント防止措置>
上司・同僚からの介護休業等を理由とする嫌がらせ等を防止する措置を講じることを事業主に義務付けています。
<介護休業中の経済的支援>
雇用保険の被保険者が、要介護状態にある家族を介護するために介護休業を取得した場合、一定要件を満たせば、介護休業期間中に休業開始時賃金月額の67%の介護給付金が支給されます。
詳しくは、お近くのハローワークにご確認ください。
将来の家族介護に備えて資格の取得しておきましょう!!
いつかは来る家族の介護に備えて、今から準備しておくことも大切です。
介護職はシフト勤務が多く、早番や遅番、そして夜勤などで身体的な負担も少なくありません。また、希望通りの休みが取れなかったり、急なシフト変更で予定が変わることがよくあります。
そこで、今日まで培った介護のスキルを活かして、今よりも収入がアップしたり、自分の生活スタイルに合わせて働くことが可能となる資格を3つ紹介します。
<介護福祉士>
介護福祉士は、1987年に制定された「社会福祉及び介護福祉士法」によって定められた国家資格です。知識・技術のある介護の専門職として「介護福祉士」の需要は高くなっています。
介護福祉士を取得することで、無資格者や介護職員初任者研修取得者に比べて、給料や資格手当等が高くなります。
介護福祉士の資格手当の平均は10,800円。介護福祉士の資格をもっていない介護職員との月給差は、平均で47,000円です。
介護福祉士になるには、「介護福祉士」の国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得する必要があります。
取得するルートは
- 「実務経験ルート」
- 「養成施設ルート」
- 「福祉系高等学校ルート」、
- 外国人を対象とした「経済連携協定(EPA)ルート」
の4つに分かれます。
介護現場で働く人達にとって一般的なのは「実務経験ルート」です。
「実務経験ルート」の人は、実務者研修の修了かつ介護施設などで3年以上の実務経験を積むことがで受験資格が得られます。受験資格となる実務経験は「高齢者分野」「児童分野」「障がい者分野」など、各分野で対象になる施設や事業が決まっています。対象外となる場合もあるので事前に確認しましょう。
<介護支援専門員>
介護支援専門員は各都道府県が認定する公的資格で、「介護保険法」に規定された専門職です。
居宅介護支援事業所や介護保険施設に必要とされている職種で、一般にケアマネジャー(略してケアマネ)とも呼ばれています。
居宅介護支援事業所では、介護現場と違い、日勤で平日に働くのが一般的です。
利用者宅への訪問など、自分の都合も合わせて調整可能なため、スケジュールが組みやすいく、安定して休みを取ることができます。また、体力仕事が少ないため、長く働き続けやすい職種であります。
ただし、事業所によっては、24時間の電話対応や緊急の訪問などもあるため、状況によっても変わります。
収入面においても、介護職員とケアマネの平均給与額の月額差は36,000円となっています。介護職種の中の平均月給では、看護職員に次いで2番目に高くなっています。
ケアマネ試験の受験資格は、2018年度の試験より受験資格の3つが変更となっています。
- 介護福祉士以外の「介護等業務」での受験ができなくなった
- 相談援助業務の明確化(生活相談員、支援相談員、相談支援専門員、主任相談支援員のみ対象)
- 実務経験は、国家資格等の登録日以降しか算入できなくなった
そのため、介護職がケアマネになるには、介護福祉士の資格が必須となります。また、資格取得まで最短で8年かかります。そして、相談員で介護支援専門員を目指すなら施設選びが重要となります。
<社会福祉士>
社会福祉士とは、福祉や医療に関する、相談援助に関する専門的な知識やスキルがあることを証明する国家資格の一つです。
高齢者に限らず、広い範囲で福祉にかかわる仕事です。
自治体の社会福祉協議会、福祉事務所、児童相談所などの場合は公務員として採用されるため、安定した収入を得ることができ、休日などの待遇もしっかりしています。
また、医療法人や社会福祉法人の職員として採用される場合が多いため、福祉業界の中では安定した収入が得られます。
最近では、独立してフリーランスとして活躍している独立型社会福祉士も増えています。
介護職として働きながら社会福祉士の受験資格を取得するには4種類があります。
- 4年生の一般大学等を卒業し、一般養成施設等に通う方法
- 一般短大等に3年間通い、相談援助実務を1年以上経験し、さらに一般養成施設等に通う方法
- 一般短大等に2年間通い、相談援助実務を2年以上経験し、一般養成施設等に通う方法
- 相談援助実務を4年間経験し、一般養成施設等に通う方法
福祉系の大学や短大を経ないパターンは、一般養成施設でのカリキュラムが1年かかるため、5年かけて受験資格を得ることとなります。
仕事を辞める前に知っておきたいこと
介護職の給料は年々アップしています。厚生労働省によると、2025年度には約38万人の介護職が不足する見込みで、国として対策を打つ必要がありました。
介護職不足を解決するために、介護職を目指す人を増やすだけでなく、今働いている人の定着率を上げる必要があり、介護職の給料アップとやりがいの持てる職場づくりを促進するための制度があります。
<介護職員処遇加算とは>
平成21年度より介護職員処遇改善交付金」として、介護職員のためにキャリアパスや職場の改善を行った介護事業所に対し、介護職一人あたり月額15,000円相当の給与上乗せ費用を支給しました。
平成24年度には、利用者が1割負担する介護報酬から給与上乗せ費用をまかなうことにし、「介護職員処遇改善加算」に変更し再スタートしました。
平成29年度には、より加算率の高い区分が追加され、最大の支給額も月額37,000円相当の引き上げがされました。
<介護職員等特定処遇改善加算とは>
従来の処遇改善加算に加え、経験・技能のある介護職員に対し、更なる処遇改善を行うというものです。
令和元年10月の介護報酬改定に伴い、勤続10年以上の介護福祉士など、経験・技術を持つ介護職の給料のアップを目的とした「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。
新しい処遇改善加算を取得するためには、3つの条件を満たす必要があります。
- 現行の介護職員処遇改善加算の加算区分Ⅰ~Ⅲを取得している。
- 職場環境等要件に関して、複数の取り組みを行っている。
- 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページへの掲載などしている。
この3つの条件を満たし、かつ「サービス提供強化加算」「特定事業所加算」「日常生活継続支援加算」「入居継続支援加算」などの取得状況に応じて支給額が決まります。
新しい処遇改善を支給された事業所は、勤続10年以上の介護福祉士に対し、「月給8万円アップか、年収440万円以上」を1人以上は確保する必要があります。
ただし、10年の考え方は事業所に任されていること、その他の介護職への配分も柔軟に設定が可能なことから、事業所によっては支給額に違いがあるようです。
勤続年数が長い場合は、介護休業法の制度などを利用しながら、やりがいや給料アップやに繋げていくことができます。
まとめ
介護職は介護の専門職だからと、完璧な介護を考えてしまいがちです。しかし、家族だから思うようにならず、たくさん悩んだり感情的になることもあります。それは人として自然なことなのです。介護の仕事と家族の介護の両立をするには、職場の人や友人に相談したり、介護休業制度を利用しながら、無理せず介護していくことが大切です。
そして、その経験が同じ悩みを持つ介護職を支えていく大きな力となるでしょう。
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