地域活動支援センターは平成18年4月に施行された障害者自立支援法(現在は障害者総合支援法)により、同年10月より制度化された地域生活支援事業の1つです。
創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設とされています。
実施主体は市町村となり、補助金で運営されています。運営方法や支援内容は自治体や施設により異なります。
地域活動支援センターの具体的支援内容
具体例としては
- 創作的活動…手芸、絵画、革細工、紙粘土、コラージュ、折り紙など。
- 生産活動…ボールペンの芯詰めやお菓子の箱作り、パンを作り販売するなど。
- 社会との交流…ボランティア活動、清掃活動、展示会、夏祭りなど。
そのほかに、卓球やバトミントンなどのスポーツ、食事の提供、入浴介助、就労へのステップアップのために履歴書の添削や面接練習、障害者だけではなくその家族や地域の方が利用できる施設もあり、その活動は多岐に渡ります。
地域活動支援センターが制度化されるまで
平成18年10月に地域活動支援センターが制度化されるまでは、小規模作業所と呼ばれる事業所が、現在の地域活動支援センターや就労移行支援、就労継続支援のような役割を果たしてきました。
小規模作業所は雇用や就労が困難な障害者を対象に働く場所や生活、交流の場となっていた民間事業所です。
自治体により共同作業所、小規模授産施設などと呼ばれることもあります。
地域活動支援センターを運営するには法人格が必要ですが、小規模作業所は小規模作業所は法人格は必要とされず、障害者団体や家族会、ボランティアなどが運営してきました。
法定外の無認可施設だっため自治体の援助が少なく、運営が不安定な施設もあったようです。
障害者自立支援法によりサービス体系が変わり、小規模作業所は施設の規模や状況に応じて主に地域活動支援センター、就労移行支援、就労継続支援へ移行していくこととなりました。
地域活動支援センターの種類
地域活動支援センターは通所のみの施設で、基礎的事業と機能強化事業があります。
基礎的事業は利用者に対し創作的活動、生産活動の機会を提供し、地域の実情に応じた支援を行います。
機能強化事業は地域活動支援センターをⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型に分類し、類型によって変わってきます。
Ⅰ型Ⅱ型Ⅲ型の特徴・実利用人員・職員配置
この名称は地域によっても違い、精神障害者地域活動支援センター、デイサービス型地域活動支援センター、作業所型地域活動支援センターなどと呼ばれることもあります。
特徴
Ⅰ型
基本的には精神障害者が対象となり、相談支援事業所を併せて実施していることを要件とします。
医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施しています。
Ⅱ型
地域において雇用や就労が困難な障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴などのサービスを提供し自立等を高める事業を実施しています。
Ⅲ型
地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業の実績を5年以上有していることが要件を要件とします。
このほか自立支援給付に基づく事業所に併設することも必要です。
Ⅱ型とⅢ型はⅠ型のように精神障害者のみを対象としておらず、身体障害者、知的障害者、精神障害者の3障害を対象としています。
3つの類型に大まかに分かれてはいますが、施設によってサービスや強みも違うため、利用する際にはその施設が利用者本人に合っているかどうか、受けたいサービスがあるか実際に事業所に問い合わせたり、見学に行く必要があります。
実利用人員
Ⅰ型
1日あたりの実利用人員は20名以上。
Ⅱ型
1日あたりの実利用人員は15名以上。
Ⅲ型
1日あたりの実利用人員は10名以上。
職員配置
基礎的事業の職員配置は、2名以上の職員を配置し、うち1名は専任者を置こととなっています。この点は1型、Ⅱ型、Ⅲ型で共通しています。
機能強化事業では、それぞれ配置基準が異なります。
Ⅰ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち2名以上を常勤としなければなりません。精神保健福祉士や社会福祉士等の専門職の配置も必要です。
Ⅱ型
基礎的事業による職員の他1名以上を配置し、うち1名以上を常勤としなければなりません。
Ⅲ型
基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤としなければなりません。
(厚生労働省HP 地域生活支援事業実施要項 p。23より引用)
類型 | I型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 |
特徴 | ・精神障害者が対象
・相談支援事業所を併設 ・医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整 ・地域住民ボランティア育成 ・障害に対する理解促進を図るための普及啓発 |
・機能訓練
・社会適応訓練 ・入浴などのサービス ・自立等を高める事業を実施
|
・援護事業の実績を5年以上
・自立支援給付に基づく事業所に併設
|
実利用人員 | 20人以上/日 | 15人以上/日 | 10人以上/日 |
職員配置 | ・精神保健福祉士等の専門職の配置が必須
・基礎的事業による職員+1名以上配置 うち2名以上を常勤 |
・基礎的事業による職員+1名以上配置
うち1名以上を常勤 |
・基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤 |
基礎的事業
・創作的活動・生産活動・地域の実情に応じた支援 職員配置:2名以上の職員を配置し、うち1名は専任者 |
就労継続支援と違いは?
就労継続支援は自立支援給付による訓練等給付の一つです。
就労継続支援にはA型とB型があります。
就労継続支援A型
通常の事業所に雇用されることが困難な18歳以上65歳未満の障害者が、事業所と雇用契約を結び働く場所です。
雇用契約を結ぶため最低賃金が保証されています。
就労継続支援B型
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者であって、雇用契約に基づく就労が困難な場合に、就労の機会や生産活動の機会を提供する場所です。週1回1時間など自分のペースで通うことができます。
雇用契約を結ばないため最低賃金は保証されていませんが、生産物に対する工賃がもらえます。
就労継続支援は就労や生産活動の機会を提供を目的としているので、地域活動支援センターとは目的が違います。
地域活動支援センターの中には生産活動を通して少額の工賃が支払われる施設もありますが、就労継続支援に比べるとその額は少ないようです。
就労継続支援では地域活動支援センターと配置スタッフも違い、サービス管理責任者や職業指導員等が配置されています。
また就労継続支援を受けるには障害者サービス受給者証が必要です。
地域活動支援センターはどうすれば利用できる?
施設や自治体により必要な手続きは異なります。
基本的な流れとしては、施設に電話→見学→体験利用→利用契約となります。
電話予約なしで訪問して利用できる場合もありますが、まずは施設に電話をして確認をした方が安心です。
いつ利用できるのか
利用日時は施設により異なります。
平日のみ開所している事業所もあれば、土日に開所している事業所もあります。
開所時間も施設によりさまざまです。
利用料はかかるのか
利用料は自治体や施設により異なります。
入浴サービスや食事サービスを利用する場合、負担額が発生することがあります。また利用料はなくても登録料が必要だったり、参加する活動によって材料費が必要となる施設もあります。
利用するために必要な書類
必要な書類は自治体や事業所により異なります。
必要な書類の例としては、障害者受給者証、地域生活支援事業利用者証、障害手帳、医師の診断書などがあります。
職員の平均給与はどのくらい?
職員の平均給与は手取りで15万~20万程度です。
非正規職員も多いので常勤の求人は多いとは言えません。
運営法人により差があるので一概には言えませんが、医療法人が運営している場合は年収が少し高い傾向にあります。
まとめ
地域活動支援センターは「話し相手が欲しい」、「就労していたけど辞めてしまったので通う場所が欲しい」、「参加したいプログラムがある」など利用者によって通う目的はさまざまです。
自治体や施設により提供できるサービスに差があることや、実利用者人員が集められないといった課題もありますが、障害者が住みなれた地域で安心して生活できる居場所、社会参加する場として今後も期待されています。