現在、日本には、障がい者の就労を支援する制度がいくつかあります。
就労継続支援・就労移行支援・就労定着支援、と似たような名称で今回解説する
就労継続支援はA型とB型と種類があります。「作業所」と呼んでいる人も多いですね。
ですが、就労継続支援と言われても、どんな風に違うのかよくわからない!
という方も多いのではないでしょうか?
今回は、障がい者の就労制度のうち「就労継続支援」について、わかりやすく解説していきます!
就労継続支援とは?
就労継続支援とは、援助付き雇用の一つであり、障害者の職業訓練や生活活動を支援するサービスのことです。
障害者総合支援法という法律を根拠として、就労支援を行う事業所を「継続型就労支援作業所」と言い、
一般の企業などに就職するのが困難な障害や難病のある方に提供される仕事の場になります。
作業所は、大きく「A型事業所」と「B型事業所」に分かれおり、
最終的な目的は一緒なのに、
A型とB型ではどのような違いがあるのでしょうか?
就労継続支援のA型事業所ってどんなところ?
就労継続支援A型事業所では
18歳から65歳未満の障害や難病がある方や企業等への就労が困難な方が雇用契約を結び、
一定の支援がある中で働く事ができる福祉サービスです。
障害や病気に理解のあるスタッフがサポートしてくれるので、安定して働くことが期待できます。
契約社員として雇用契約が締結されるため、
就労継続支援A型事業所の利用者は、最低賃金以上の時給を得る事ができます。
また、障害や病気を持っていなくても、就労が困難だと思われる方は
利用料を支払えば利用することができます。
就労継続支援A型事業所は、どんなことをしているの?
就労継続支援A型事業所は基本的に、一般就労をしているのと変わりません。
事業所の職員は、職場の上司や先輩という立場で利用者のサポートを行い、利用者は、一般就労しているのと同じ状況で作業をしながら、一般就労に向けたスキルや技能、マナーを身につけていきます。
一般就労と異なる点は、
病気や障害に理解のある職員のサポートがある事の他には、
給料が比較的安かったり、就労時間が短かったりします。
仕事内容の一例として
- パソコンのデータ入力
- カフェやパン屋などのレジ打ち、販売スタッフ
- 部品の加工やパッキング
- 通信販売商品の梱包・封入
- 学校や老人ホームなどの清掃
など、多岐にわたります。
平均賃金はどのくらい?
A型事業所の利用者は、その事業所と雇用契約を結ぶので、
都道府県で定められた最低賃金が補償されています。
交通費は出ないところが多く、働く時間が20時間以上を超える場合は雇用保険に加入しなければなりません。
そのため、賃金は、
「給料-雇用保険-交通費」=「手取り金額」となります。
平成30年度の平均工賃は76,887円です。
どうしたら利用できるの?
就労継続支援A型事業所を利用するには、まず、利用者を募集している施設を探します。
就労継続支援A型の求人は、ハローワークや役所の福祉課などを通じて紹介を受けられます。
また、自身でインターネット検索をして
募集している事業所を探すこともできます。
気になる施設を見つけましたら、その後は、通常の職探しと同じように、履歴書や必要書類を送付し面接を受け、
面接後に事業所から採用不採用の結果が通知されます。
採用になりますと、市区町村の役所の福祉課で
就労継続支援A型の利用申請を行うことができます。
その際、サービスに利用にあたって
「サービス等利用計画書」を作成し、「障害福祉サービス利用受給者証」が発行され、
それを採用が決まった事業所へ持参し契約を結びます。
契約が完了すると、そのA型事業所への通所が開始します。
利用期間や利用料金は?
利用期限の定めはありません。
また、利用料金については、通所日数や世帯収入によって利用金額が異なります。
- 生活保護や低所得者の方は、利用料は0円。
- 市町村民税課税世帯で、収入が概ね600万円以下の世帯の方の利用の場合、月の負担上限額が9,300円。
- 上記に当てはまらない方の利用の場合、月の負担上限額は37,200円。
通所日数が多いほど利用料は高くなります。
また、グループホーム入居者や、障害基礎年金1級受給者ですと負担額が変わりますので、
詳しくは下記をご参考下さい。
<障害者の利用負担>
就労継続支援のB型事業所ってどんなところ?
就労継続支援B型事業所では、
障害や難病がある方で、体力などの理由から、企業等で雇用契約を結んで働く事が困難な方が、軽作業などの就労訓練を行うことのできる福祉サービスです。
就労継続支援B型事業所は、知的障害、精神障害、発達障害、難病のある方、また、年齢制限がないので高齢の方など
幅広い方々の利用が可能となります。
雇用契約を結ばず、比較的簡単な作業を短時間から行うことができるので、
障害や体調に合わせて、自分のペースで働くことができます。
もちろん、障害や病気に理解のある職員のサポートがありますので
安心して作業を行うことができます。
しかし、雇用契約を結ばないので、
賃金ではなく成果報酬の工賃が支払われます。
就労継続支援B型事業所は、どんなことをしているの?
就労継続支援B型では、様々な特徴を持つ方たちが利用していますので難しい作業はあまり行いません。
一般就労やA型での雇用勤務に向けての訓練を目的とする方もいれば、
体調や体力に見合った働きをしたい、
お金を稼ぐためではなく社会に出て活動をしたいなど
「リハビリ」の目的で利用されている方もいらっしゃいます。
仕事の一例として
- パンやお菓子などの製造
- 付録付き雑誌の分別
- 農作業
- 部品の加工
- シール貼り
など、事業所によりさまざまです。
平均工賃はどのくらい?
就労継続支援B型事業所では、
就労継続支援A型事業所のように雇用契約を結びませんので、
補償された賃金はありません。
作業の出来高で支払われる「成果報酬」という形で「工賃」が支払われます。
作業内容や、施設によって工賃のシステムは異なりますが、
都道府県で定められたた最低賃金を下回ることが多いです。
平成30年度の平均工賃は約16,118円となっています。
どうしたら利用できるの?
就労継続支援B型事業所を利用するには、
市区町村の福祉課などで紹介が受けられます。
また、インターネットで探す事もできます。通院している場合であれば主治医やソーシャルワーカーに相談すると
紹介してくれることもあります。
事業所により、得意とすることや特色が違うので、
実際に見学や体験をして、自分の体力や障害に合っているかどうか
確認・検討をします。
その上で、利用をしたい意思があれば、
市区町村の福祉担当の窓口にてサービス利用の申請をします。
その際、サービスに利用にあたって
「サービス等利用計画書」を作成し、
「障害福祉サービス利用受給者証」が発行されます。
障害福祉サービス受給者証を事業所へ持参し契約手続を行い、契約が完了すると、通所が開始します。
B型の受給者証には期限があり、1年で更新が必要となります。
利用期間や利用料金は?
利用期限の定めはありません。
また、利用料金については、通所日数や世帯収入によって利用金額が異なります。
- 生活保護や市町村民税非課税世帯の方は、利用料は0円。
- 市町村民税課税世帯で、収入が概ね600万円以下の世帯の方の利用の場合月の負担上限額が9,300円。
- 上記に当てはまらない方の利用の場合、月の負担上限額は37,200円。
通所日数が多いほど利用料は高くなります。
また、グループホーム入居者や、障害基礎年金1級受給者ですと負担額が変わりますので、
詳しくは下記をご参考に下さい。
<障害者の利用負担>
まとめ
就労継続支援A型事業所では施設と利用者は雇用契約を結び、一般的な仕事現場と変わらない形で働く事を学ぶ訓練の要素が強い場所になります。
一方、就労継続支援B型事業所では施設と利用者は雇用契約を結ばずに、働く事に不安がある方が、社会の一員でいられるような場所としての、「リハビリ」の要素が強い場所となります。
同じ就労を支援する場所でも、利用する人の目的や目標が異なるため
職員の支援の仕方も「A型」と「B型」では異なってきます。