登録ヘルパーは訪問介護事業所に登録をして、仕事があればその時間のみ働くという形の働き方です。
長時間の勤務が難しい主婦の方や、子育て世帯の方に人気の働き方が登録ヘルパーですね。
有給は法的に決まっている労働者の権利です。
休みの日でも働いたとカウントされ、給料が出る。
労働者からしてみればありがたい権利です。
ですが登録ヘルパーの大半は有給が無いと思いがちです。
が、場合によっては登録ヘルパーでも有給をもらえます。
登録ヘルパーは自宅から利用者の自宅に行き、サービスを提供して、終われば自宅に帰ることが大半ですので雇用されている意識が低いため有給は発生していることも知らないヘルパーも多かったりします。

そこで今回は
- 登録ヘルパーの有給が発生する条件
について解説していきます!
登録ヘルパーさんは良く見てくださいね!
登録ヘルパーの有給は働く日数によって異なるので注意しましょう!
登録ヘルパーの有給日数は働く日数によって異なりますので注意しておきましょう!
例えば、
週に1日働くのであれば1年間の所定労働時間時間はおおよそ50日前後となります(4週×1日×12か月)。
6か月以上の被雇用者の場合は、労働日数によって有給を与えないといけない決まりになっています。
これの最低基準は年間48日
つまり年間48日以上勤務する場合は有給が発生します。
6か月働いたということは既に24日は働いていることになります。
6か月働いた時点で労働日数を1年分計算するので24日×2=48日、有給は1日付与されます。

週に1回でも勤務を続ければ有給が与えれるのは意外かもしれませんが
これは労働基準法で決まっていることですので、労働者の権利として主張をしても法的には問題ありません。
どの程度の日数で有給消化が何日付与されるのか
48 日以上で1日付与されることが分かりましたが、それ以上勤務する場合はどの程度の有給消化が使えるのでしょうか?
- 年間73日以上で3日
- 年間121日以上で5日
- 年間169日で7日
- 年間217日で10 日
取得することが出来ます。
入社して間もない方は「半年で上記の半分以上働いている場合」付与されることになります。

正社員の場合は、労働が開始されてから6か月後に10日付与するように法律で定められています。
登録ヘルパーとの比較の為にも正社員でもらえる有給の数を確認しておきましょう!
登録ヘルパーの有給の取り方について
登録ヘルパーが有給を使うことは当然の権利で、いつ有休をとっても問題はありません。
ですが、登録ヘルパーが休むと誰かが代わりに利用者のサービス訪問することになります。
風邪などの体調不良で休む場合は仕方がありませんが、有給を単純に使いたいだけの場合は、きちんとサービス提供責任者に申し出をして利用者にできる限り迷惑をかけないようにしたい所です。
例えば、登録ヘルパーの有給の使い方としてこんな方法があります。
出勤が決まっている日は出勤をして、本来休みの所で有給を消化するといった方法です。

この辺りはヘルパーが考えることも必要ですが、サービス提供責任者に余裕をもって有給消化をしたい旨を相談しておくことも大切です。
サービス提供責任者が調整をしてうまく取得できるようにしてくれます。
まとめ
今回は登録ヘルパーの有給に関して解説しました。
登録ヘルパーは勤務の特性から様々な勘違いをされやすいといえます。
が、基本的には通常の労働者と変わりません。
特に主婦の方や子育て世代の方は忙しい方も多く、有給を使えると知れば喜ばれる方もいるかもしれません。
有給はきちんと使って、良いワークライフバランスを作るようにしていきましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!少しでも参考になれば幸いです。
登録ヘルパーについては下記でも詳しく解説してますので参考まで