訪問介護を利用する際には当然ながら利用料金がかかります。
管理者やサービス提供責任者は契約時にヘルパーの利用料金を利用者に伝える必要があります。
利用者や家族から
「ひと月で大体とれぐらいの料金になりますか?」
と聞かれて「えーっと・・・」と困ってしまっては利用者や家族からすると不安ですよね。
また、お金がかかるからと利用しない方もいますが、そういった方は利用料金を知っていないこともあります。

そこで今回は
- 訪問介護の利用料金と支払額
を解説します!ぜひ参考にしてみてください。
きちんといくらぐらいかかるのか利用者に説明できるために是非知っておきましょうね!
訪問介護の利用料金概要と計算方法
介護保険で単位数が定められており、単位数は全国一律です。
単位数は基本的に1単位10円となっています。
訪問介護は
- 身体介護中心型
- 生活援助中心型
- 身体介護中心型+生活援助中心型
- 通院等乗降介助
の4つの種類に分かれます。
次に表にまとめてますので確認していきましょう!
訪問介護の料金表
種別 | 単位数 | 自己負担額 | |
---|---|---|---|
身体介護中心型 | 身体01 (20分未満) | 166単位 | 166円 |
身体1 (20分以上30分未満) | 249単位 | 249円 | |
身体2 (30分以上60分未満) | 395単位 | 395円 | |
60分以上 | 575単位+30分増すごとに83単位 | – | |
生活援助中心型 | 生活2(20分以上45分未満) | 182単位 | 182円 |
生活3(45分以上) | 224単位 | 224円 | |
身体介護+生活援助 | 身体1生活1
身体介護中心20分以上30分未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 |
315単位 | 315円 |
身体1生活2
身体介護中心20分以上30分未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 |
381単位 | 381円 | |
身体2生活1
身体介護中心30分以上1時間未満に引き続き生活援助20分以上45分未満行った場合 |
461単位 | 461円 | |
身体2生活2
身体介護中心30分以上1時間未満に引き続き生活援助45分以上70分未満行った場合 |
527単位 | 527円 | |
通院等乗降介助 片道 | 98単位 | 98円 |
という感じです。
ただ実際の利用者負担額はこの表通りにはいきません。
それは加算がある為です。
訪問介護には下記の加算があります。
地域加算
冒頭で1単位10円と説明しましたが、地域によって加算がある為微妙に異なります。
- 1級地・・・11.40円
- 2級地・・・11.12円
- 3級地・・・11.05円
- 4級地・・・10.84円
- 5級地・・・10.70円
- 6級地・・・10.42円
- 7級地・・・10.21円
- 8級地・・・10.00円
ちなみに東京都23区は1級地、大阪市は2級地です。
生活機能向上連携加算
- 生活機能向上連携加算Ⅰ・・基本料金 100単位/回
- 生活機能向上連携加算Ⅱ・・基本料金 200単位/回
介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ
介護職員処遇改善加算はⅠ~Ⅴまであり、それぞれ加算率に違いがあります。
例えば介護職員処遇改善加算Ⅰであれば13.7%ですので、ひと月に提供した合計単位数の13.7%が加算される形になります。
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | |||||
13.7% | 10.0% | 5.5% | 加算Ⅲにより算出 した単位x0.9 |
加算Ⅲにより算出 した単位x0.8 |
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱ
- 特定処遇改善加算Ⅰ・・・6.3%
- 特定処遇改善加算Ⅱ・・・4.2%
月の合計単位数に加算されます。
緊急時訪問加算
基本料金 100単位/回
初回加算
基本料金 200単位/回
このような加算があり、実際の利用料金は加算が上乗せされた額になります。
次は具体例から料金の計算をしてみましょう!
具体例から利用料金の計算をしてみる
まず画像の提供票を見てみましょう!
サービス回数
- 身体介護1・・・18回
- 生活援助3・・・3回
加算
- 介護職員処遇改善加算Ⅰ
- 介護職員特定処遇改善加算Ⅱ
- 2級地
負担額割合
- 1割負担
となっています。
この場合の計算方法を見ていきましょう!
まずは合計単位数を計算する
身体介護1は249単位ですので、249×18=4482単位
生活援助3は224単位ですので224×3=672単位
合計単位数は5154単位となります。
次に加算を計算し負担額を算出する
①
この場合は2級地ですので
5154単位×11.12=57312円(小数点以下は切る)
1割負担なので5732円(繰り上げ計算)
②
介護職員処遇改善加算Ⅰは13.7%なので
5154×13.7%=706単位
706単位×11.12=7850円
1割負担ですので785円
③
介護職員特定処遇改善加算Ⅱは4.2%なので
5154×4.2%=216単位
216単位×11.12=2401円
1割負担ですので241円(繰り上げ計算)
最後にそれぞれの自己負担分を合計します。
6758円がこの場合の利用者負担額になります。

計算方法で注意してほしいこと
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員特定処遇改善加算
はそれぞれ別々に計算する必要があります。
2割負担、3割負担は高くなる
1割負担の場合、サービスをたくさん使ったとしても月の利用料金は3万円前後ですが
2割3割負担は単純に負担額が2倍、3倍となりますので注意が必要です。
3割負担の場合なら9万円が一か月にかかりますので、利用料金としては高額になってしまいます。
3割負担の方はそれだけ収入が高いということですが、毎月これだけの料金がかかってしまうのは負担が大きいといえます。
高額介護サービス費を理解しておきましょう!
1割負担の方もそうですが、2割、3割負担の方なら高額な介護費用をみて、利用を遠慮しておくという方もいるかと思います。
しかし、介護利用料は高額介護サービス費というものがあり、一定額を超える場合は還付(後日返金される)という制度があります。
具体的にはどのような制度になるのでしょうか?
44000円以上支払うことはない
高額介護サービス費で覚えておきたいこととしては
いくら高額になったとしても44000円以上支払うことはないということです。
しかもこれは世帯単位ですので、2人で生活をしており、どちらも介護サービスを使っている場合、2人支払い金額の合計が44000円以上になった場合に適用されます。
高額介護サービス費は収入に応じて5段階に分かれており、第一段階は最も収入が高い、課税所得が145万円以上になります。この場合は世帯で44000円以上の利用額は還付されることになります。
その他の負担額について
非課税世帯での負担額は24600円となります。
また、課税年金収入額と所得を合わせて80万円以下の場合なら世帯で24600円、個人では15000円が上限額となります。
更に老齢福祉年金受給者についても世帯で24600円、個人では15000円が上限額となります。
これまで紹介したどれにも当てはまらない場合は、一般世帯として月額37200円が上限額となります。
まとめ
訪問介護サービス費は想定していたよりも安かった、高かったと色々な意見があるかと思いますが、やはり実際に利用するとどの程度の金額になるのかは知っておいた方が良いです。
また高額介護サービス費などの、費用の負担軽減をしてくれる制度もありますので、是非内容を知っておき利用者に安心してもらえるようにしましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!少しでも参考になれば幸いです。