訪問介護では、介護保険上行うことができないサービスがあります。
その中で、迷いやすいのが「窓拭き」です。
同僚のヘルパーからも「窓拭きはしてはいけないことに入るのでしょうか?」という質問を受けることがあります。

そこで今回は
- 訪問介護サービスで「窓拭き」は可能なのか?
について解説します!
事業所によっては「窓の内側は可能で、外側か不可能」と言っている所もあり基準はまちまちだったりしますので是非参考にしてみてくださいね。
原則、訪問介護サービスで「窓拭き」はできない
訪問介護サービスでは、日常生活援助の範囲を超える行為は不可となっています。
窓拭きは日常生活援助ではないため対象外となります
下記厚生労働省HPに詳細がありますので確認してみてくださいね。
※厚生労働省HPどんなサービスがあるの? – 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護サービスで窓拭きはできませんが、どんなに利用者が困っていても頑なに拒否すべきというわけではありません。
「窓拭き」が訪問介護サービスとして承認されるかもしれないパターン
窓拭きをする事が利用者の生活にとって重要な意味がある場合は保険者から承認されるかもしれません。
例えば
- 黄砂、鳥の糞などで窓ガラスが一時的に汚れている
- 外の景色が見えないほど結露がある
- 窓ガラスから外が見えないことで精神的に不安定になる
などのような場合、窓拭きが完全に不可能というわけではありません。
ケアマネジャーを含めアセスメントをした結果「必要」ということになるかどうかです。
- 利用者の精神衛生上メリットになる
- QOLを高めるきっかけになる
などの理由があれば窓拭きはその手段の1つとなり、算定できる「可能性がある」と思います。
各自治体の考えによって必ずしも可能になることではありませんので確認してみましょう!
まとめ
今回は「窓拭き」について解説しました。
原則窓拭きは訪問介護サービスとして認められませんが、利用者の状況によっては可能になる場合もあります。
気になる方は住まいの保険者へ問い合わせてみましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!少しでも参考になれば幸いです。