訪問介護の仕事をしていると耳にする「身体介護中心型」。
なんとなく意味はわかるけど、あらためて詳しい説明を求められると難しかったりしませんか。
・なんとなくはわかっているけど、細かく説明はできない
・今さら人に確認するのもちょっと…
という人も多いかもしれません。

そこで今回は訪問介護の基本
- 身体介護中心型とは?
- 抑えるべきポイント
について解説していきます。
訪問介護の身体介護中心型とは?
訪問介護の区分は2つありますが
身体介護が中心となる場合を「身体介護中心型」といいます。
では、どのような支援が身体介護の区分になるのかというと、大きく分けて3つの介助が該当します。
- 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
- 利用者のADL・IADL・QOLや意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援・重度化防止のためのサービス
- その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
これらの介助が身体介護として取り扱われ、支援の中心として行われた場合は身体介護中心型として算定することができます。
身体介護中心型の抑えるべきポイント
身体介護中心型は抑えるべきポイントがいくつかあります。
間違って算定してしまうと利用者の不利益になるのはもちろん、事業所も指摘を受けることになるので、基本は抑えておきましょう。
身体介護と生活援助が混在する場合は組み合わせた加算として算定
身体介護が中心となる支援を行った後に続いて所要時間20分以上の生活援助を行った場合など
身体介護と生活援助が混在する場合は組み合わせた加算として算定しなければなりません。
例)身体介護が中心となる支援を50分行い、続いて生活援助を20分以上45分未満行った場合
誤った算定)身体介護395単位+生活援助182単位=577単位
正しい算定)身体介護395単位+生活援助加算66単位=461単位
このように続いて行った生活援助をそのまま算定するのではなく、加算として算定しなければならないので、気を付けましょう。
若干の生活援助を行う場合も身体介護中心型として算定
身体介護と生活援助が混在する場合は前述した通りですが、若干の生活援助を行う場合は身体介護中心型のみとして算定されます。
例)簡単な調理の後(5分程度)に食事介助を行う(50分程度)場合
この場合は所要時間30分以上1時間未満の身体介護中心型として算定され、生活援助は算定することができません。
自立生活支援のための見守りは身体介護として算定
利用者に直接触れるわけではないのですが、自立支援やADL向上のために安全を確保しつつ常時介助できる状態での見守りは身体介護として算定されます。
例)声かけや見守りをしながら一緒に行う掃除や洗濯
掃除や洗濯というと生活援助を想像してしまいますが、自立支援の観点でケアプランに位置付けられることにより身体介護として算定することができるので、覚えておきましょう。
20分未満の身体介護中心型について
身体介護中心型には20分未満のサービス提供で算定できる区分があります。
もとは早朝・夜間・深夜の時間帯に限定されていた支援で、行える事業所も限られていましたが、平成15年の改定で日中の時間帯での提供が可能となり、すべての事業所でも支援することが可能になりました。
短時間の身体介護になりますが、内容としては利用者の生活にとって定期的に必要となる支援を想定しています。
- 排泄介助
- 体位交換
- 起床・就寝介助
- 服薬介助
などの支援を指します。
下限となる所要時間は定められていない
20分未満の身体介護中心型に関しては
「何分以上の支援を行わなければならない」という下限が設けられていないので
単純に20分未満であれば算定することが可能です。
しかし、相応の理由が必要になるのはもちろん、支援の内容が利用者の安否確認や健康チェック、それに伴う若干の身体介護の場合は算定することができないので気を付けましょう。
まとめ
今回は身体介護中心型について解説しました。
身体介護は3つの介助から区分され、それらが中心となる支援を身体介護中心型といいます。
訪問介護は他の介護サービスと比べても算定要件等が複雑かと思いますが、まずは基本から把握していきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました!少しでも参考になれば幸いです。