訪問介護の一つに生活援助中心型というサービスがあります。
ヘルパーとして働いている人は支援に入ったことがあると思いますが、算定するためにはいくつかの条件があることはご存知ですか?
利用者の生活を支えるために必要なサービスですが、誰でも無条件で算定できるというわけではありません。

そこで今回は
- 生活援助中心型の概要と算定するための条件
を中心に解説をしていきます。
生活援助中心型は身体介護以外で日常生活の援助を中心とした訪問介護
生活援助中心型とは、身体介護以外で日常生活の援助を中心とした訪問介護です。
日常生活の援助とは、掃除や洗濯、調理などを指しますが、利用者の身体に触れたり、利用者と一緒に掃除や洗濯をしたりすることは身体介護になるため、生活援助とはされていません。
生活援助は本人の代行として支援を行うことが基本となります。
生活援助中心型としてできること
日常生活の援助を中心としていますが、なんでも行えるわけではありません。
援助がなければ日常生活を営むことに支障が生ずる内容のみ生活援助中心型として算定することができ、その内容は厚生労働省にて定められています。
- 掃除(居室内やトイレ、卓上等の清掃等)
- 洗濯(乾燥、取り入れと収納含む)
- ベッドメイク(利用者不在のベッドのシーツ交換等)
- 衣類の整理・被服の補修(季節物の入れ替え、ボタン付け、破れの補修等)
- 一般的な調理、配下膳
- 買い物・薬の受け取り
生活援助中心型としてできないこと
日常生活に支障が生じない内容や、本人に直接関係のないことに関しては生活援助中心型として算定することができません。
例として草むしり、部屋の模様替え、ペットの世話、家族の服の洗濯等が考えられます。
また、日常的な家事の範囲を超えている内容も算定できません。
例として、調理は生活援助中心型で算定できますが、正月のおせち料理など手の込んだものは日常的な家事の範囲外とされています。
同様の理由で大掃除や窓ガラスの掃除等も算定できないので注意が必要です。
算定できるできないで迷った場合は行政に問い合わせて確認するのも方法のひとつと言えるでしょう。
生活援助中心型を算定できる人の条件
生活援助中心型は利用者にとって生活の支えとして重要な支援ではありますが、訪問介護として算定するには条件があります。
条件に満たない場合は生活援助中心型を算定することができないので、必ず確認するようにしましょう。
独居あるいは同居の家族がいて3つの条件のいずれかに当てはまる人
生活援助中心型を算定するには、独居であることが前提となっているため、家族と同居している場合は原則として算定することができません。
しかし、家族と同居している場合でも以下の3つの条件のいずれかに当てはまる場合は算定することができるようになります。
- 障害がある
- 疾病がある
- その他やむを得ない理由がある
これらの理由により同居の家族が家事等を行えない場合は、生活援助中心型として算定することが可能となります。

1と2はイメージがつきやすいと思いますが、3はわかりにくいかもしれません。
これは例えば
- 一緒に住んでいるものの家族関係が悪く、家族の支援が困難である状況
- 家族が出張など家を空けなければいけない
等の理由があり、支援が困難な場合が想定されます。
日常生活を営むのに支障が生ずる可能性のある人
訪問介護の生活援助中心型は掃除や洗濯、調理などを行いますが、お手伝いさんではありません。
そのため、公的な支援の介護保険として援助を行わなければ、日常生活を営むのに支障が生ずる可能性のある人であることが条件とされます。
どのような支援が必要なのか、本人はどこまでできる能力を有しているのかを事前にアセスメントし、見極めることが大切です。
居宅サービス計画に理由を記載しなければならない
生活援助中心型の条件を満たしている場合は算定することが可能ですが、生活援助の必要性を十分に検討したうえで、居宅サービス計画に理由を記載しなければなりません。
居宅サービス計画に理由を記載するのはケアマネージャーの役割ですが、訪問介護事業所も居宅サービス計画に基づいて訪問介護計画書を作成する以上、把握しておく必要があります。
居宅サービス計画や訪問介護計画書に算定する理由が記載されていない場合は、監査等で指摘をされる要因にもなります。

例えば身体4生活2などサービスが混在している場合も
「身体介護中心型のサービスの後に生活援助中心型のサービスを提供する」ため、理由は記載する必要があるので注意をしてください。
まとめ
生活援助中心型は掃除や洗濯、調理を本人の代わりに行う支援ですが、算定するには条件を満たしていなければならないので、必ず確認をしましょう。
また、公的な介護保険のサービスがお手伝いさんにならないように、本人のできる能力や環境を見極めて、慎重に支援を検討する必要もあります。
実際に支援を行うとなった場合には、居宅サービス計画や訪問介護計画書に「生活援助中心型としてサービスを提供することは正当である」という理由付けを行い、適切な支援を行いましょう。
ちなみに下記に訪問介護の生活援助の範囲をより詳しく解説している記事がありますので是非参考にしてみてくださいね!
最後までお読みいただきありがとうございました。少しでも参考になれば幸いです。