訪問介護のヘルパーさんとして生活援助のサービスを提供していると、こんなことをいわれることありませんか?

ついでに換気扇の掃除もしていただけないかしら?
言われたことのあるヘルパーさんは多いのではないでしょうか?
やってあげたくなる気持ちも分かりますが、安易に引き受けてしまって良いのでしょうか。

そこで今回は
- 換気扇の掃除は介護保険サービスで提供可能なのか?
- 非日常的な家事について
解説していきます!ぜひ参考にしてみてくださいね!
訪問介護で換気扇の掃除は介護保険上できない
訪問介護のサービスの一つである生活援助は、あくまで日常的な家事を支援するものであり、非日常的な家事についてはサービス提供してはいけないと介護保険上決められています。
非日常的な家事に該当するため、訪問介護のヘルパーは換気扇の掃除をサービスとして提供してはいけないということになります。
安易に引き受けて掃除をしてしまうと、場合によって行政の指導が入ることも考えられるので注意しましょう。
やってあげたくなる気持ちは分かるのですが、訪問介護のヘルパーさんは家政婦さんではありません。
介護保険の一つサービスだということを忘れないでおきましょうね。
非日常的な家事の具体例
換気扇の掃除は非日常的な家事に該当し、訪問介護のヘルパーさんはサービスを提供できないということは分かっていただけたと思いますが、ヘルパーさんの中には「非日常的な家事ってどんなこと?」と思っている方もいるでしょう。
非日常的な家事とは次のようなことを指します。
- 窓ふき
- ベランダの掃除
- 庭の掃除
- ワックスがけ
- 草むしり
- 布団干し
- 家具の移動
- 修繕、修理
などのことを指します。イメージとして、大掃除の時に行うようなことは、サービス提供できないと考えておいていいかと思います。
下記に生活援助の「できること」「できないこと」を詳しく解説していますので是非参考にしてみてください!
代案として介護保険外サービスを提案しよう
利用者から非日常的な家事に該当するようなことをお願いされた時、「訪問介護の範疇を超えているため、サービス提供出来ません。」と伝えるだけでは、良い対人援助とは言えないでしょう。
そういった相談を受けた場合担当ケアマネジャーに相談することになると思いますが、ヘルパー自身も介護保険以外のサービスを把握しておきましょう。
自費サービスとしてサービスを提供する
多くの訪問介護事業所は、介護保険サービスだけではなく自費サービス(例えば30分2000円等)のサービス提供も行っています。
自費サービスなら事業所が対応できるのであれば、換気扇の掃除や窓ふきなど行っても問題ありません。
デメリットとして、介護保険サービスより金銭的な負担が大きくなるため、料金の説明はしっかりと行う必要があるでしょう。
シルバー人材センター
シルバー人材センターとは、高齢者の方が地域社会へ貢献できるように働く機会を提供する公益法人です。除草や草刈り、家事サービスなど様々な分野のサービスの依頼ができます。
上記の以外にも地域のボランティアセンターを利用するという方法もあるでしょう。
こういったことを把握しておけば、ケアマネジャーに相談するだけではなく、提案もできるようになると思います。
介護保険だけに囚われず、視野を広く持って支援できるといいですよね。
まとめ
今回は訪問介護の換気扇の掃除に関して解説しました。
介護保険サービスとして換気扇の掃除は提供できませんが、利用者から非日常的サービスの相談の受けた際、なぜサービス提供ができないかしっかりと説明できるようになりましょう。
最後まで読んでいただきありがとうございました。この記事が少しでも皆様の力になれたら幸いです。