こういうケースは判断が難しいですね。
まず緊急時対応加算は、重度訪問介護計画に位置付けたサービス日時ではない時間帯に緊急訪問した際に算定ができる加算となります。
厚労省の通知やQ&Aでは、訪問中の体調不良による緊急対応やサービス提供時間の延長は対象にならないとしか示されていません。
今回のケースは、計画外の時間帯の訪問ですし、サービスの延長ではないため、緊急時対応加算の算定はできるのではないかと考えられます。
ただ、自治体によっては単なる時間変更であって計画の変更により対応するべきケースだと判断されるかもしれません。その場合、18時~重度訪問介護費の算定は可能ですが加算算定はできないことになります。
明確にお答えできずすみませんが、一度自治体へ確認なさっていただければと思います。