医師から処方された軟膏でしたか。早とちりしました。
このケースの場合、その行為が医療行為にあたるか否かが問題なわけですが、結局のところ厚労省が平成17年に出した「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という解釈通知から読み解くしかありません。
この通知によると、医師の処方および薬剤師の服薬指導の上、看護職員の指導助言を遵守した医薬品の使用であって、以下の2つを満たしている場合に軟膏塗布が可能とされています。
・患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。
・副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職具による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと。
ヤイコさんのケースは、ちょっとした皮むけ程度であり医師からの処方軟膏であって看護師からの指導助言を守っての軟膏塗布ですので、ヘルパーが行えるものと考えます。
ただヘルパーによる軟膏の混合については、上記から読み解くことができず厳密に言えばNGかもしれません。(←これは保険者に確認するしかないです)
とはいえ、医師、看護師など医療機関の間で医学的見地にもとづいて混合による塗布を選択しているでしょうし、問題ないように思います。例えばステロイド軟膏と保湿剤の混合軟膏が処方されたり、それぞれを順に塗布して結果混合塗布することもありますし、私の事業所でもいくつか同じようなケースを対応したことがあります。