厚労省の医行為に関する解釈通知には、CPAPの記載はなく正直わかりません。
たぶん厚労省に聞いても明確な答えは得られないかと思われ、ケースごとに判断していく他ないかと。
まず、CPAPは人工呼吸器であり、医療機器ですのでヘルパーが装着させスイッチをオン・オフするという行為は、原則として医療行為にあたるため、ヘルパーによる対応はできないと考えます。
ただ、例えば医師・看護等による指示指導があり本人の状態が安定している場合であって、「ズレたマスクの位置を直す」あるいは「本人がマスクを装着するのを補助する」といった行為であれば医療行為にあたらないと考えられます。
医療行為か否かの判断は、同じ行為であっても本人の状態によって可否が変わりますので、状況を整理しつつ保険者と相談しながら進めてください。