訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 処遇改善加算の法定福利費等の事業主負担分とは?
いつもお世話になっております。 処遇改善等加算の「法定福利費等の事業主負担分」とは何のことでしょうか?
ヒロさんこんばんは☺
それは、処遇改善加算相当分を従業員の賃金として支給することで増えた社会保険料の事業所負担分を賃金改善に含めていいよって話ですね。
従業員達の社会保険料の半分は事業主が負担してますので、その事業主負担の増加分を賃金改善の見込み額に含めて計上できるわけです。
ありがとうございます。
計算の方法も色々とあるみたいですが、どのような計算方法が良いのかご教示いただければ幸いです。
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