訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 介護予防・日常生活支援総合事業の(独自)(独自・定率)(独自・定額)について教えてください。
御世話になっております。訪問介護素人の管理者、サ責です。 サービス付き高齢者住宅併設の訪問介護事業所ですが、要支援の方が入居することになり介護予防訪問介護の新規立ち上げをしようと、 いま準備しています。 日常生活支援総合事業について数年前から始まっていることは承知していたのですが、 訪問型サービス(独自) 訪問型サービス(独自・定率) 訪問型サービス(独自・定額)について教えてほしいです。
この設定は市町村が決める物でしょうか?事業所ごとに決める物でしょうか? ご教授をお願い致します。
訪問型サービスの(独自)(独自・定率)(独自・定額)に該当する各サービス内容等は、市町村が決めますので、市町村が公開しているサービスコードを確認してください。 まず、これらはサービスコードで A2 :訪問型サービス(独自) A3 :訪問型サービス(独自/定率) A4 :訪問型サービス(独自/定額) と表記されます。(昔はA1:訪問型サービス(みなし)というのがあったのですが、現在使われておりません) 一般的な訪問介護事業所が行う訪問型サービスは、 ・旧介護予防訪問介護相当サービス ・緩和型サービス(生活援助従事者研修修了者でも提供できる緩和型) になるかと思われ、これらは基本A2に該当し、A2の単位数は、国が規定する単位数を勘案して市町村が規定します。 なお、まれに緩和型サービスをA3に設定している市町村もあったりするので一概にはいえませんが。。 またA2は、基本報酬や加算・減算等の算定構造を国が規定しているのに対して、A3とA4については、算定構造を市町村が独自に規定します。ですので、A3・A4については、かなり市町村によって異なり、そもそも設定していない市町村も多いです。 例えば、大阪市の例を紹介します。 【A2】 ・①介護予防型訪問サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス) ・②生活援助型訪問サービス(緩和型) ※①は介護予防型訪問サービスの指定事業者が身体介護や生活援助を実施、②は生活援助型訪問サービスの指定事業者が生活援助のみ実施 ※報酬は週当たりの標準的な回数に応じて月額制(A4と併用する場合に限り1回につき算定用のコード設定あり) 【A3】 ・なし 【A4】 ・住民の助け合いによる生活支援活動事業 ※大阪市の介護予防ポイント事業にて大阪市在住の65歳以上の介護予防ポイント事業活動登録者が実施 ※実施内容は、生活援助または介護保険外の電球交換や植木の水やり、外出付き添い等。 こんな感じで、大阪市ではA2に従前相当および緩和型、A3の設定はなし、A4は大阪市独自の事業を設定しています。 続いて、隣の東大阪市の場合を紹介します。 【A2】 ・訪問型介護予防サービス(旧介護予防訪問介護相当サービス) 【A3】 ・訪問型生活援助サービス(緩和型) 【A4】 ・なし 東大阪市では、大阪市とは異なり緩和型をA3に設定していて、1月につきではなく1回につき算定のサービスコードを設定しています。またA4の設定はありません。 長々とした説明になってしまいましたが、このように隣接する市町村であっても違いがあることをご理解いただけたかと思います。そのため、指定権者(市町村)のホームページにのっているサービスコードを確認してもらえれば幸いです。サービスコードを見ればすぐに分かるはずです!
詳細にご教授いただきましてありがとうございます。 いつも参考にさせて頂いております。よく分かりました。
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