区分6(8.5%)の利用者にも同行支援は使えますし、基本的な取り扱いは従前と変わりありません。ただし単位数が従業者一人につき「所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定」⇒「所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定」に変更になりました。
今般の報酬改定により同行支援は以下の2パータンになります。
①熟練従業者が新任従業者に同行して区分6の利用者に支援を行う場合
・障害支援区分6の利用者に対し、指定重度訪問介護事業所が新規に採用した従業者により支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合。(所要時間120時間以内に限り、それぞれの従業者に所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定)
②熟練従業者が重度障害者等包括支援の度合にある利用者を支援する従業者に同行して支援を行う場合
・指定重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者)に対する支援に初めて従事し支援が行われる場合において、当該利用者の支援に熟練した従業者が同行して支援を行った場合。(所要時間120時間以内に限り、それぞれの従業者に所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定)
pekottoさんが仰っている「新任ヘルパーだけではなく、新たに担当になったヘルパー」については、②のことですね。そして、区分6(8.5%)の利用者については①に該当しますので、熟練従業者が同行してサービス提供を行うことについて、市町村が認めているならこれまでどおり同行支援を使うことができます。
なお②について、厚労省Q&Aより新たな取り扱いが示されていますので、一応お伝えしておきます。ご参考まで。
問18
「勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。」
(答)
「対象とならない。重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。」