運営指導 その3

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年8月26日 15:17に更新されました。
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    • #30908

      なつはる
      参加者

        またまた質問させてください。

        ①業務日誌は運営規定に記している営業曜日のみの作成で良いのでしょうか。営業日が週4日になっていますが、休業日とされている日もパートさんがケアに入ってます。

        ②記録を記録ソフト(カイポケ)を使っています。印刷してファイリングは、全員分必要でしょうか

        基本的なことで申し訳ありません。何もかもが後回しで、当日まで間に合う気配が全くないです。

      • #30910

        わさび
        参加者

          ①について
          まず、業務日誌はどのような書類のことを言ってますか?
          いわゆるサービス実施記録等の書類を業務日誌と呼ぶ場合もあるし、1日の業務内容等を記すものを呼ぶ場合もあります。
          おそらく後者のことを言ってるのだと思いますが、この類の書類は、基準上、作成義務のあるものではないため、そもそも作成の必要はなく、うちは作ってません。

          支援経過記録は作成していますが、これも作成義務はなく、あくまでその他書類の補助やサービス実施記録に書いていない内容、基準11条~13条(提供拒否の禁止、連絡調整の協力、サービス提供困難時の対応)の内容、基準17条(サービス事業者等との連携)の内容があった場合等に記載してます。

          確かに、運営指導時の準備書類等に日誌等が入っている指定権者もあるようですが、県が何を根拠に必要としているのか、また何を求めているのかを確認してみないと答えようがないです…

          ・例えば、基準第19条(サービス提供の記録)や居宅介護計画に沿ったサービス提供をしているか等の確認であれば、それはサービス実施記録や実績記録票で足りる
          ・例えば、一日に誰がどの利用者に訪問したのか等を把握したいのであれば、利用者名・訪問時間・担当ヘルパー・件数等をまとめた簡易的な一覧表で足りる
          ・例えば、一日の業務の流れや詳細を知りたいのであれば、これは訪問系サービスにおいてそもそも必要なのか?(施設や通所系なら分かるが)、必要であった場合支援経過記録で足りるか?という話

          時間がありませんから、この辺りを整理したいところですね。
          ただ、営業日のみ作成とか、サービス提供日すべて作成とかそういうものではなく、また、たぶん毎日作成しないといけないと思っていそうですが、そんなこともないと思いますよ。
          例えば、休業日とされている日もパートさんがケアに入っていたとして、その日の利用者の様子等はサービス実施記録に記載されているはずであり、わざわざ業務日誌に同じ内容を記載する意味がありませんので。この場合に、救急搬送したとか、相談支援事業所やその他の事業所、医療等と連携したとか、家族に連絡したとかがあったら、記載しておけばよろしいかと。

          いずれせよ、この類の書類に不備があったところで報酬返還等は考えづらいので、優先順位としてはかなり低い書類です。それよりもサービス実施記録の不備がないか、実績記録票と整合しているか、アセスメントしているか更新されているか、居宅介護計画は交付しているか更新されているか、定期的なモニタリング記録はあるか等の方がよっぽど優先順位は高いです。(特にサービス実施記録、実績記録、居宅介護計画)

          ②について
          基本的には、特段の指示がない限りデータ保存しているものをわざわざ書面に印刷する必要はないと思います。データを確認という流れになるかと。

          中々大変そうですね。。。
          最後まで諦めずやれるだけやりましょう。

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