障害福祉サービスの事業所認定

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年10月26日 16:39に更新されました。
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    • #31880

      櫻井聡
      参加者

        住宅型有料老人ホームにて
        訪問介護を実施

        当施設にある難病でかつ介護保険認定が受けられない利用者(60男性)がいます

        当然、訪問介護としてのサービス出来ず
        よって外部の障害ヘルパーが出入りしてケア実施

        だったら事業所が障害の認定を受けたらいいじゃんって全く何も知らない素人は思いますが、そんなに難しいことですか?

        そこの管理者曰く
        「入口が2つないと…」や「建物的に無理」とか話す
        正直、深く理解してないのがわかるので
        わたしも詰めませんが

        そんなもんなんでしょうか?

        ネットリサーチしても上手く理解できないというか
        認定取れるのでは?と思ってしまうほど
        一度でも認定するための動きをしたかというとそうではない…

        お聞きしたいのは
        障害福祉サービスを利用する事業所としての認定要件やリサーチしたほうがよいサイトなど、情報源が欲しいです

        宜しくお願い致します

         



      • #31882

        わさび
        参加者

          障害福祉サービス居宅介護等の指定基準(基準省令)の解釈通知第三の2「設備に関する基準」
          (1)事務室
          指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。
          なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定居宅介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。
          (2)受付等のスペースの確保
          事務室又は指定居宅介護の事業を行うための区画については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。
          (3)設備及び備品等
          指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。
          なお、事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。
          ―――
          これは、介護保険の訪問介護と同じであり、事務室、相談スペース、手指洗浄設備は兼用できますから、介護保険の訪問介護の基準を満たしていれば居宅介護等の基準も満たすものと考えられます。
          なので、よほどの事がない限りは、介護保険の訪問介護の指定を受けているなら同一の建物で障害福祉の居宅介護の指定を受けられるはずです。
          また、人員についても特例があって、別々に配置する必要はなくサ責の兼務も可能です。
          実際、私の所も何の問題もなく、同じ建物で訪問介護と併せて障害福祉の指定を通常の指定として受けて運営しています。
          ただ、ローカルルールとして同一の事務室内で訪問介護用の机と居宅介護用の机を分けること、鍵付き書庫を各事業で分けることなど、指定権者ごとに細かい取り扱いは異なりますし、知り合いの弁護士曰く、難癖をつけてくる自治体もあるようです。話の通じない行政職員は結構いますから。仰る通り、入口が2つ必要とか言ってくる場合もあるかもしれませんが、通常の指定が難しくとも、共生型居宅介護の指定なら普通に受けられると思います。
          いずれにせよ、ネットリサーチ等を行っても、細かい取扱いは最終的に指定権者(都道府県等)次第ですから、指定権者ホームページの指定に関するページを確認したり直接連絡して確認されてください。

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