訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › フリー › 通院等乗降介助の特定旅客自動車運送事業許可について
- このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年9月28日 23:07に更新されました。
-
-
2023年9月27日 11:58 #26150
たらこ参加者初めて投稿させていただきます。
通院等乗降介助の実施・算定するためには、一般旅客自動車運送事業の免許または許可を有している必要があると記載がありましたが、
特定旅客自動車運送事業の許可では実施・算定はできないのでしょうか。
旅客自動車運送事業の許可を有していれば、ぶらさがり許可でヘルパー個人の車で白タク行為ができると記事で読んだ事があるのですが、
ご存じであれば詳しく教えていただきたいです。
CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
-
2023年9月27日 20:37 #26154

くらたろうキーマスターたらこさん、こんばんは!当サイトの管理人です。
当サイトのコラムを読んでいただいたのですね。ありがとうございます!>>通院等乗降介助の実施・算定するためには、一般旅客自動車運送事業の免許または許可を有している必要があると記載がありましたが、特定旅客自動車運送事業の許可では実施・算定はできないのでしょうか。
につきまして、分かりにくい表現となってしまい申し訳ございません。一般旅客自動車運送事業「等」と表記しており、これには特定旅客自動車運送事業も含まれます。ですので特定旅客自動車運送事業の許可でも通院等乗降介助の実施・算定は可能です。(特定旅客自動車運送事業の場合は、一般旅客自動車運送事業とは異なり通院等乗降介助にかかる自宅と病院等の送迎に限られますが)
>>旅客自動車運送事業の許可を有していれば、ぶらさがり許可でヘルパー個人の車で白タク行為ができると記事で読んだ事があるのですが
二種免許なしでヘルパー個人の車を使って送迎を行うためには、たしか旅客自動車運送事業の許可のみではダメで自家用自動車有償運送事業の許可を受ける必要があるはずです。(自家用自動車有償運送事業のことをぶらさがり許可と言います)
運輸局から旅客自動車運送事業の許可を受けた後、さらに運輸局に実施する訪問介護員等の自家用自動車有償運送事業の許可申請を行う流れになります。(自家用自動車有償運送事業の許可申請時に、旅客自動車運送事業の許可書の写しを求められるようです)
多少、地域によって異なる場合もあるかと思いますが、概ねこのような感じとご理解いただければと思います。
以上です! -
2023年9月28日 15:02 #26163
たらこ参加者ご回答ありがとうございます。
今後、有償運送の許可申請を検討して行く予定です。
メリット、デメリットあればご教授いただければ幸いです。
-
2023年9月28日 23:07 #26181

くらたろうキーマスターこちらこそご利用いただきありがとうございます。
ん?特定旅客自動車運送事業のメリット・デメリットを知りたいということでしょうか?
-
ヘルパー会議室の求人情報
コメントする
このトピックに返信するにはログインが必要です。
