サカへるさん、こんばんは!
>>例えば夫の支援が10:00~11:19 妻11:20~11:49として時間は、1分間隔を置いてありますが、そのまま同じヘルパーが支援をしても差し支えないでしょうか?
そうですね。基本的には同じヘルパーが連続してサービスを提供しても差し支えありません。(もちろんヘルパーを交代しての連続提供も可能です。)
介護報酬算定における厚労省留意事項通知に、複数の要介護者がいる世帯への同一時間帯のサービス提供については、「例えば、要介護高齢者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)、妻に50分の訪問介護(身体介護中心の場合)を提供した場合、夫、妻それぞれ396単位ずつ算定される」と取り扱いが示されており、加えて今回のケースは、計画上においても双方の支援が混同しないよう整理されているようですので問題はないと考えます。
>>事業所により例えば『10分おいてから入る』という返答もありますが、実際のところいかがなものでしょうか?
確かに、昔から10分おいてから入るみたいな事業所が一定数いますね。もしかしたら、どこかの保険者ではそのように指導しているかもしれませんね。ですが、先の通知のとおり厚労省はそもそも複数の要介護者に対して同一時間帯のサービス提供を認めていますし、利用者本位である介護保険制度において利便性・合理性の観点からもわざわざ10分おいてから入る、などは必要ないでしょう。
なお、身体介護については夫婦それぞれ別の介助が必要となるため、各々の所要時間を見込んでケアプランに位置付けることは容易ですが、生活援助を位置付ける場合はどうしても夫婦共有の支援が発生することになるため取り扱いに注意が必要です。
生活援助については「要介護者間で適宜所要時間を振り分けること」とされており、この振り分け方は保険者によって異なります。
一般的には、1回のサービス時間を夫婦で按分するのではなく(例えば60分の支援を30分・30分で振り分けるのではなく)、週単位・月単位で振り分ける(例えば隔週で夫と妻を交互に提供したり、週のうち1日は夫、1日は妻と提供したりする)よう取り決めている保険者が多いイメージです。
以上です。後半部分はご存じかもしれませんが念のためお伝えしましたm(__)m