訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › ケアプランの日付と訪問介護計画書の日付について
- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年1月25日 13:56に更新されました。
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2023年9月1日 19:17 #26016
mocomachi参加者いつも拝見し、勉強させていただいております。
サ責のお仕事に就き1年半ほど経ちましたが、未だによくわかっていない曖昧な認識をはっきりさせたくて質問させていただきます。例えば・・・
7/19に契約した利用者様なのですが、契約時にケアマネも同席しサービス内容等を話し合いました。(事前に電話で掃除の支援であることは聞いておりました)その場でケアプランをいただいてはおらず、話し合いの中で支援内容が決まっていきました。(これは担当者会議なのでしょうか?)
そしてサービス開始は翌月の8/2だったのですが、その時点でもケアプランはいただけておらず、サービス先行となってしまいました。
うちの事業所ではこのパターンがすごく多く、この利用者様以外にもケアプランいただく前のサービス開始が多いです・・・
後日ケアプランをいただいたのですが、ケアプラン作成日は8/1(サービス開始前)、サインの日付は8/4(サービス開始後)となっています。
この際の訪問介護計画書の作成日や同意日はどうしたらいいのか、周りにはっきりした答えを知っている人がおらず、これまでもとりあえずサービス開始の前日、もしくはサービス開始日にしてサインをいただいておりました。本来ならば、利用者の同意済・サイン入りのケアプラン→アセスメント→訪問介護計画書作成→利用者の同意・サイン→サービス開始だと思うのですが、上記のようなケアプランは後回し(しかもサインの日付がサービス開始後)となった場合、どのように対応したらよいのでしょうか?
もっと早くに解決すべく質問すればよかったのですが、新しいサ責さんも入職してくださり、教えることも出てきたので、この機会に自分の認識違いや間違いを正しておきたいと思っております。以前デイサービスで勤務していた時にはサービスが先にくることはほとんどなく、ケアプラン→アセスメント→計画書と順を追ってできていたのですが、訪問介護に来てからは退院後すぐや緊急で訪問介護が介入することになりケアプランが後からというパターンが多く戸惑っております。
無知でお恥ずかしいばかりですが、どうぞよろしくお願いいたします。 -
2023年9月2日 01:56 #26019
くらたろうキーマスターmocomachiさん、いつも当サイトをご利用くださいありがとうございます。管理人です。
訪問介護計画書の作成方法やケアプランとの整合関係については、自治体によって見解が異なる場合も多々あり、正確な返答が難しいことご容赦ください。
これから説明するものは、弊社関係事業所および私の経験に基づく回答となります。
まず
>>7/19に契約した利用者様なのですが、契約時にケアマネも同席しサービス内容等を話し合いました。(事前に電話で掃除の支援であることは聞いておりました)その場でケアプランをいただいてはおらず、話し合いの中で支援内容が決まっていきました。(これは担当者会議なのでしょうか?)
について。「話し合いの中で支援内容が決まっていきました」の文面から察するに、おそらくケアマネは、この場を担当者会議としているかと思われます。訪問介護サービス導入時の担当者会議は、たいていの場合、事前訪問時(契約時)にあわせて支援内容のすり合わせを目的として開催されます。(担当者会議とはケアプラン原案を確認し本プランへ確定される過程の会議を指しますので、本来であればケアマネは、この時点でケアプラン原案を提示しなければなりません)
また、訪問介護事業所としてはサービス担当者会議の記録を整備しておく必要があります。ですので、そのケアマネに担当者会議の開催日は7/19で良いかを先に確認しておいてください。7/19で良いならその日の日付でサービス担当者会議の記録を支援経過記録等に残しておきましょう(ケアマネはケアプラン第4表「サービス担当者会議の要点」を作成しているはずですので、その開催日時と合わします)
ここからが本題です。
ケアプランと訪問介護計画書の関係性について、基本的な流れとしては、
①担当者会議の開催
↓
②訪問介護事業所へケアプランの交付
↓
③アセスメント、ケアプランを踏まえて訪問介護計画書の作成
↓
④利用者へ説明・同意・交付
↓
⑤サービス提供開始
になりますが、実情としてサービス開始後しばらく経ってからケアプランが到着することも良くあります。
こうしたケースでは、
①担当者会議の開催
↓
②担当者会議の内容とアセスメントを踏まえて訪問介護計画書の作成
↓
③利用者へ説明・同意・交付
↓
④サービス提供開始
↓
⑤ケアプラン到着
↓
⑥既に作成した訪問介護計画書とケアプランを突合
↓
⑦ケアプランに位置付けられたサービス内容等と訪問介護計画に齟齬があれば再作成して改めて利用者へ説明・同意・交付、齟齬がなければそのまま使用
とするのが一般的な流れです。
厚労省通知、老企第25号にも「訪問介護計画の作成後に居宅サービス計画が作成された場合は、当該訪問介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであるか確認し、必要に応じて変更するものとする。」と明記されていますので、上記の流れで問題ないかと思います。
次に日付について。
先の老企第25号のとおり、訪問介護計画書よりも後にケアプランが作成されることは「想定されている」と読み解けます。ですので、訪問介護事業所として確実に守らなければならないのは、訪問介護計画書の作成・同意日がサービス提供開始日よりも前になることであって、ケアプランの作成・同意日よりも後になることではありません。(もちろんケアプランの作成日よりも後になるに越したことはありませんが)
したがって、
①契約・担当者会議…7/19
②サービス開始…8/2
③ケアプラン作成・同意日…8/1、8/4
であれば、訪問介護計画書の作成・同意日は7/19~8/2までのいずれかの日付にしておけば問題ないということになります。
また、訪問介護計画書の作成・同意日がケアプランの作成・同意日より前の日付になっている場合は、上記一連の流れを支援経過記録等に残すようにしてください。
以下に例を示します。
7/19:本日○時に○○様宅訪問。ケアマネ同席のもと訪問介護サービス利用に係る重要事項等を説明し、同意を得て契約締結。同日〇時より初回サービス担当者会議開催。【出席者】○○、○○【議題】訪問介護サービス導入にあたってのサービス内容の確認。【決定事項】~~・・・。7/29:本日〇時、本人宅訪問。サ責○○より利用者へ訪問介護計画書の説明を行い、同意を得て交付する。
8/2:本日〇時○分、サ責○○・訪問介護員○○にて訪問。初回サービス実施。~~…。
8/10:担当ケアマネ○○氏よりケアプラン受領。内容を確認し、訪問介護計画書とケアプランに位置付けられているサービス内容等に相違ないため当該訪問介護計画書を変更・再作成せず使用することとする。なお、本日郵送にて当該訪問介護計画書を担当ケアマネ○○氏へ提出する。
かなり省略しましたが、このような感じで記録しておくと良いかと思います。(もし実地指導時に突っつかれた場合に状況説明をする証拠書類として役立つはずです)以上です。質問あればお願いします!
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2024年1月25日 13:56 #27931
mocomachi参加者お礼の返信をしたつもりができておりませんでした。
年が明けてしまいましたが、質問に丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
未だにわからないことが多いですが、こちらの掲示板を利用し皆様の事例なども読ませていただきながら、がんばります。
今後ともよろしくお願いいたします。
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