サービス提供責任者の、定期訪問(モニタリング)頻度

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年6月9日 10:48に更新されました。
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    • #18286

      rukupuri
      参加者

        サービス提供責任者は、最低でも月に1回利用者宅を訪問し、サービス状況の確認や把握や聴き取りなど行わなければならないと習い、月1回という頻度が『サービス提供責任者の責務』に定められていると思っていましたが、改めて赤本や色々なサイトを見ていても『月1回』という表記がありません。元々月1回訪問実態を書類に残して来たので、当然実地指導でも指摘を受ける事もなく、今まで来ていますが、実際の定義はどのように考えますか?

      • #18287

        わさび
        参加者

          おはようございます。
          訪問介護事業所を運営しているものです。
           

          まず前提としてモニタリングとは、利用者宅に訪問してサービス状況を把握する「モニタリング訪問」だけを指すものではありません。ヘルパーへの聴き取りや訪問記録から状況を把握することもモニタリングのひとつです。

          ご質問内容のモニタリングの頻度については、基準省令でも明確な頻度が定められていません。そのため利用者の状況に応じて適宜モニタリングを行うことがサ責の責務になります。

          日頃からヘルパーと情報を共有したり、訪問記録を確認したりする中で必要に応じてモニタリング訪問を実施します。毎月訪問が必要なケースもあれば、目標の更新時期に合わせて訪問するケースもあるといった感じですね。
           

          またケアマネへ提出するモニタリング報告書(サービス実施状況報告)についても提出の頻度は定められていませんが、毎月の提出が一般的になっています。

          ただし、下記の2点にご注意ください。
           

          1つ目は、上記内容はあくまでも指定基準(厚生労働省令)に基づく見解です。したがって、条例(ローカルルール)によってはモニタリングの頻度を明確に定めている所があるかもしれません。

          2つ目は、総合事業(旧介護予防訪問介護相当サービス)については、介護計画期間が終了するまでに少なくとも1回はモニタリングを行うものと頻度が明確に定めれています。

          またモニタリング報告書についても、毎月ケアマネに提出することと定められています。

          これは総合事業独自の規定です。
           

          かなり長文になってしまったのでこのあたりで終わります。失礼しました。いずれにしても毎月のモニタリング訪問は大変だと思いますが、とても素晴らしい取り組みです。

        • #18288

          rukupuri
          参加者

            わさび様
            わかりやすい解説をありがとうございました。

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