訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 介護と障害の処遇改善の分け方について
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年8月31日 17:10に更新されました。
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2025年8月28日 13:38 #30913
しもしも参加者初めまして
介護保険「訪問介護」障害福祉サービスの「居宅介護」を運営しており、介護保険のほうでは処遇改善加算Ⅱを取得しています。新たに居宅介護のほうで処遇改善加算を取得したいと思っています。ただ、計算方法が分からず、「按分」というのもいまいちピンとこず、教えていただきたいです。CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2025年8月31日 17:10 #30930
わさび参加者常勤換算方法により計算して按分なので、訪問介護と居宅介護のサービス提供時間や勤務時間等(各業務に従事している時間)の割合で算出します。(例:当該職員賃金額合計×居宅従事時間÷訪問・居宅合計従事時間で居宅分を算出)
結局の所、処遇改善加算の賃金改善において訪問と居宅で改善額が重複していない根拠を示すことが重要で、また厚労省QAによると、賃金総額について計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えないとしていることから、指定権者により取扱いがまちまちなので、まずは指定権者に確認と相談を。
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