介護と障害の処遇改善の分け方について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年8月31日 17:10に更新されました。
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    • #30913

      しもしも
      参加者

        初めまして
        介護保険「訪問介護」障害福祉サービスの「居宅介護」を運営しており、介護保険のほうでは処遇改善加算Ⅱを取得しています。新たに居宅介護のほうで処遇改善加算を取得したいと思っています。ただ、計算方法が分からず、「按分」というのもいまいちピンとこず、教えていただきたいです。

         



      • #30930

        わさび
        参加者

          常勤換算方法により計算して按分なので、訪問介護と居宅介護のサービス提供時間や勤務時間等(各業務に従事している時間)の割合で算出します。(例:当該職員賃金額合計×居宅従事時間÷訪問・居宅合計従事時間で居宅分を算出)

          結局の所、処遇改善加算の賃金改善において訪問と居宅で改善額が重複していない根拠を示すことが重要で、また厚労省QAによると、賃金総額について計算が困難な場合等においては実際にその職員が収入として得ている額で判断し差し支えないとしていることから、指定権者により取扱いがまちまちなので、まずは指定権者に確認と相談を。

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