軟膏の塗布については、医療職による経過的な観察が必要でない場合であって、褥瘡の処置ではない場合に介護職でも行うことができます。これに該当するケースに対しての軟膏塗布は医療行為に当たるため行えません。
今回のケースで重要なのは、その表皮剥離が褥瘡であるか否か、経過的な観察が必要であるか否かであり、まず担当医がどのように判断しているのかをケアマネ伝いでも構いませんので確認してください。
ただ仰るとおりアクトシン軟膏は、一般的に褥瘡等の治療過程において肉芽や上皮形成段階に使用しますので、おそらく今回のケースで軟膏を塗布することは医療行為に該当する可能性が高いと考えられます。
ですので、医師が褥瘡であり医療職による経過観察が必要と判断しているのであれば、ヘルパーによる軟膏塗布はできませんので、ケアマネを含めて訪問看護等による処置に切り替えてもらうよう働きかけましょう。
仮に、医師が今回のケースは褥瘡とは言えず、医療職による専門的・技術的な経過観察が必要でなく、ヘルパーが行っても良い程度のものである、と判断しているなら、その見解をもって保険者へ相談なさってください。