めぐみさんこんばんは。
それは大変でしたね。。医療券について簡単に説明しますね。
生活保護の受給者は国保から外れますので、基本的に医療費は全額医療扶助で賄われることになります。その際に医療機関へ提出する書類が医療券です。
めぐみさんが仰るとおり医療券は保険証みたいなものでもありますので、病院側からすれば医療券がなければ請求を上げれません。なので一旦10割を支払ってください、となるわけです。そのため通院前に役所から医療券を発行してもらって、通院先の病院へ持参する必要があります。
ただ定期的(毎週や毎月)に通院する病院であれば、ほとんどの場合、役所から医療券を病院へ送付してくれます。なので、今回のめぐみさんのケースは、おそらく定期的に通院していない病院だったのではないでしょうか?
>>これは事業所側が準備するものなのですか?
についてはケースバイケースです。ただ障害福祉サービスの利用者の場合は、利用者自身も良く理解していなかったり、忘れていたりすることも多いので、事業所が事前に役所へ連絡をいれて医療券を通院先の病院へ送付してもらうように依頼することはあります。
このあたりは介護保険の利用者ではありえませんが、障害福祉サービスではありえます。
なので、今後はいつも通院している病院以外に通院するのであれば、利用者へ確認してから役所へ連絡をいれる必要があるかもしれませんね。