訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 請求書への医療費控除の記載について教えてください
- このトピックには6件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年3月16日 16:43に更新されました。
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2023年3月9日 13:41 #23385
ヒロ参加者以前に実地指導があり、請求書の医療費控除の対象となる金額を確認しといて下さいと助言をいただきました。
どういうことかご教示いただけますと幸いです。
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2023年3月9日 17:03 #23386
わさび参加者ヒロさん、こんにちは。
質問内容について少し確認させてください。
医療費控除に該当する利用者の請求書に医療費控除の金額を載せていなかったということでしょうか?
それとも、医療費控除の金額は載せていたが誤っていたため指摘されたのでしょうか? -
2023年3月11日 16:47 #23388
ヒロ参加者返信ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。請求書に医療費控除額の金額を載せておりませんでした。
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2023年3月11日 19:54 #23389
わさび参加者了解です。よく見たら領収書ではなく請求書のことだったのですね。
一応、厚生労働省で定められているのは医療費控除の対象となる利用者がいる場合、その利用者の領収書に医療費控除の対象額を記載しなければならなとされています。
なので本来、領収書のみの記載で良いとは思いますが、請求書にも載せておくのが良いのでしょう。
医療費控除の対象者については、訪問介護に併せて、訪問看護、訪問リハ、通所リハ、居宅療養管理指導などの医療系サービスのうちのどれかを利用している場合が該当します。
ちなみに医療費控除の対象額は、身体介護中心型のみが金額の対象です。なので生活援助中心型は含まれません。
例えば、対象利用者が
身体1を月12回
生活3を月10回
身体1生活1を月10回利用した場合、身体介護中心型部分のみ計算し、身体1「22回分」を対象額として領収書に記載します。
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2023年3月15日 14:54 #23401
ヒロ参加者返信ありがとうございます。
どのように計算したらよろしいでしょうか?
重ね重ね申し訳ないです。 -
2023年3月15日 20:39 #23404
わさび参加者例をあげて簡単に説明しますね。
前提条件:地域区分は3級地、利用者負担割合は1割
当該月のサービス提供回数:身体1が月12回、生活3が月10回
この場合、医療費控除の対象となるのは身体介護中心型のみなので身体1、12回分の利用者負担額が医療費控除の対象額となります。
①身体1(250単位)×12回=3000単位
②3000単位×11.05(地域単価)=33150円
③33150×0.1(負担割合)=3315円(端数が出た場合は切り上げ)
このように算出し、3315円を医療費控除の対象額として領収書に記載します。
また、介護職員処遇改善加算などの体制加算を取得しているなら、身体介護中心型にかかる加算単位数のみ計上します。
例えば介護職員処遇改善加算Ⅰを取得しているなら
①3000単位×13.7%=411単位(身体介護部分の処遇改善加算、小数点以下四捨五入)
②3000単位+411単位=3411単位
③3411×11.05=37691円(小数点以下切り捨て)
④37691×0.1=3770円(小数点以下切り上げ)
このように算出し、3770円が医療費控除の対象額です。
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2023年3月16日 16:43 #23408
ヒロ参加者大変わかりやすい説明、ありがとうございました。
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