訪問介護は、厚生労働省が定めた指定基準(基準省令)を守って運営しなければならない指定事業となります。この省令の運営基準第25条に「同居家族に対するサービス提供の禁止」が定められており、簡単に言うと、ヘルパーの身内(同居している)に対して訪問介護サービスを提供してはいけないルールです。
で、タカヒロさんのご友人のケースは、同居の祖母となりますので上記の規定に該当する恐れがあります。ただし、ご友人の訪問介護事業所と祖母が契約して、ご友人以外のヘルパーが祖母に対してサービスを提供することは可能です。
なので、
>>この場合友人が勤めている訪問介護事業所を使うことは可能なのでしょうか?
については、使うことは可能ですが友人が祖母に介護を行うことはできない、ということになります。したがってご友人の訪問介護事業所を使うのであれば、別のヘルパーを派遣しなければならないと考えておいてください。
>>また、このような場合どのような支援をしてもらえるのでしょうか?
については、ご本人の身体状況等の詳細がわかりませんので具体的なことは申し上げられませんが、文面から察するに入浴介助等の身体介護をヘルパーにしてもらうことは普通に可能かと思います。
また、原則として同居家族がいる場合に、掃除等の生活援助はできないとされていますが、ご友人と奥様が共働きであり日中独居のようなので、掃除などもヘルパーにしてもらえると思います。
ただし、掃除等の生活援助については本人に関することのみが訪問介護の対象となりますので注意が必要です。例えば家族と共有スペースの掃除や家族の分の洗濯調理買い物などは原則できません。
なお介護保険は、要介護度ごとに決まっている上限単位数の中で、デイサービスや訪問介護等の介護保険サービスを使うこととなります。
要介護1とのことですので、さすがに毎日入浴介助で訪問するといったプランは単位数の都合上難しいかと存じます。どのようにプランを組むかにもよりますが週2~3回程度の入浴介助+掃除などが現実的でしょうかね。
このあたりは担当ケアマネが祖母に適したプランを組んでくれますので、相談なさってください。
その他、ご質問等があればお願いします。