障害福祉サービスの居宅介護で支給量を超えてしまった場合

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  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年5月9日 21:00に更新されました。
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    • #28775

      pita
      参加者

        居宅介護支給量が16時間あるかたが
        26時間の利用された場合はどうなるのでしょうか…

      • #28778
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          原則、決定支給量の範囲内でサービス提供を行いますので、10時間も超えて提供する等の対応は普通しません。
           
          おそらくセルフプランの利用者だと思いますけど、利用者の状態変化等により時間数が足りなくなる場合は、事前に支給量の変更申請等を市町村に行う必要があります。(市町村によっては、まれに事後でも変更申請を受け付けてくれる場合もあるようですが)
           
          なお、国保連への請求に関しては、決定支給量を超えた請求はできません。超過分を除いて請求を上げます。また26時間で請求をあげてしまった場合は、国保連の1次審査で警告、市町村の2次審査で返戻となり、請求情報が差し戻されるはずので、超過分を除いた請求明細書・サービス提供実績記録票(請求データ)に修正して再請求なさってください。

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