月末業務について

  • このトピックには3件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年1月18日 15:21に更新されました。
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    • #27843

      kb
      参加者

        12月からサ責として働いております。まだまだ分からないことばかりで、こちらで学ばせていただいております。

        訪問介護事業所における、月末業務についてです。

        毎月初め、モニタリング報告書(サービス状況報告書)として、ケアマネさんに訪問介護計画にもとづいたサービスの『利用状況』や

        『評価』を記入する書類を提出していると思いますが、要支援、要介護の方すべて、毎月提出するのでしょうか?

        教えていただけたら幸いです。

        よろしくお願いいたします。

      • #27846
        くらたろう
        くらたろう
        キーマスター

          Kbさん、こんばんは。当サイトをご利用くださりありがとうございます!管理人です。
           
          >>毎月初め、モニタリング報告書(サービス状況報告書)として、ケアマネさんに訪問介護計画にもとづいたサービスの『利用状況』や『評価』を記入する書類を提出していると思いますが、要支援、要介護の方すべて、毎月提出するのでしょうか?
           
          まず要介護(訪問介護)の場合は、毎月提出しなければならないといった規定はありません。そのため毎月ケアマネに提出していなくても基準違反にはならず、運営指導時にも指摘されることはありません。
           
          ただし、実際の運用として毎月提出している事業所が多く、基本的には毎月の提出をおすすめしています。というのもケアマネは、サービス情報公表制度により「1か月に1回以上、居宅サービスの実施状況について把握すること」を求められており、訪問介護事業所にサービス状況を毎月報告してくださいと言ってくることがあるからです。(繰り返しになりますが法的な義務はありません)
           
          また、一部のケアマネの中には「サービス事業所Aは毎月報告書をくれるのに、サービス事業所Bは全然報告書を送ってこない」的な不満を裏で言っていて、知らない間にケアマネからの信頼を失ってしまう場合があります。(法的な義務なんてないのに…)
          そんなこんなで、報告書を提出しないより提出しておいた方がサ責とケアマネ双方にとって良いだろうという感じです。
           
           
          続いて、要支援(総合事業:旧介護予防訪問介護相当)は、要介護(訪問介護)とは異なり、利用者の状態やサービスの提供状況などを少なくとも月に1回は報告しなければならないと定められています。ですので、要支援の方(旧介護予防訪問介護相当サービス)についてはケアマネへの毎月の提出が必要です。
           
          kbさんの事業所がどの地域か分かりませんが、総合事業は市町村事業ですので、所管の市町村の条例や実施要領を確認してみてください。そこに明記されているはずです。
           
          まとめると、
          ・要介護(訪問介護)は基準上、毎月の提出は不要(だが毎月提出しておいた方が良い)
          ・要支援(総合事業)は基準上、毎月の提出が必要
          となります!以上です。

        • #27850

          kb
          参加者

            管理人 くらたろう 様

            いつも勉強させていただいております。

            ありがとうございました。

            またお世話になります。その際はよろしくお願いいたします。

          • #27854
            くらたろう
            くらたろう
            キーマスター

              こちらこそありがとうございます。
              また分からないことがあればお気軽にご相談ください!

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