ベルちゃんさん、こんばんは。
生活機能向上連携加算の算定における「計画書」は、訪問介護計画書のことを指しています。ですので通常の訪問介護計画書と重複(別に)して作成する必要はありません。
ただし、同加算における訪問介護計画書は、理学療法士等からの助言を反映し、生活機能の向上を目的とした計画でなければなりません。
具体的には、以下の内容を訪問介護計画に定めることとされています。
①:利用者が日々の暮らしの中で可能な限り自立して行おうとする行為の内容
②:生活機能アセスメントの結果に基づき、①の内容について定めた3月を目途とする達成目標
③:②の目標を達成するために経過的に達成すべき各月の目標
④:②および③の目標を達成するために訪問介護員等が行う介助等の内容
以上です!