移動支援中の昼食の介助時間について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2022年10月25日 12:53に更新されました。
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    • #20304

      あべちゃん
      参加者

        私は大阪市内の障害関係の事業所で働くものですが、
        移動支援している時、利用者と一緒に昼ごはんを食べたり
        している時はこの時間は休憩時間としてみなされて算定できないのでしょうか。
        食事介助は全く必要なくて、見守り程度なのですが。
        支援計画書に見守りが必要と書いてあれば大丈夫なんですか。
        休憩時間とみなされて、算定できないという人もいれば、
        算定しても大丈夫という方もいます。
        また、教えていただけたらと思います。

      • #20305

        わさび
        参加者

          あべちゃんさん、こんばんは。

           

          まず移動支援は、市町村事業ですから自治体によって算定の可否が大きく異なります。その上で返答させていただきますね。

           

          基本的な考え方として、同行援護や移動支援などのガイドヘルプにおいては、食事中に限らずヘルパーが介助をせず何もしていない時間は算定できません。

           

          これには、例えば

          ・映画館内で、単に利用者の隣にヘルパーが座って一緒に映画を見ている時間

          ・理髪店で、利用者が散髪をしている最中の単なる待ち時間

          ・タクシー乗車中、見守りや声かけをせず単に利用者の隣にヘルパーが座っている移動時間

          などが該当します。

           

          そして、食事中についてもヘルパーが介助をする必要がないのであれば、その時間は算定対象外となり、休憩時間とするのが一般的です。

          また、「見守り」とは、単に利用者の隣に座って、その利用者を見ることではありません。その利用者の障害特性を鑑みた上で、常時介助ができるように備えることを見守りと言います。例えば「急にパニックになる」「じっとしていれず動き出す」「精神的に不安定になる」「食事をしっかり噛まずに飲み込み誤嚥する可能性がある」「食事を自身で摂取できないときがある」などといった状況になった際、いつでも介助できるように備えるということであり、この場合は、食事中の時間も算定が可能です。

          ただし、食事中の時間を算定するのであれば、原則、利用者のみが食事をとるように、としている自治体が多いです。(ヘルパーが一緒に食事をしていては、実質、介助できないため)

           

          長文になりましたが、冒頭でもお伝えしたとおり、移動支援は自治体によって算定可否が全然違います。ゆるい自治体なら見守りと計画書に書いておくだけで算定できることもあるでしょうし、厳しい自治体なら見守りの具体的な内容を位置付けた上で、ヘルパーが食事を一緒にとらないことを条件に算定可としていることもあります。

          またケースごとの実態をみて、個別的に算定可能としていることだってあります。

          いずれにしても、あべちゃんさんのケースにおける正解は、大阪市にしか分かりません。なので大阪市に一度、問い合わせてみることをおすすめします。

        • #20306

          あべちゃん
          参加者

             わさびさんへ。
            色々と教えていただきありがとうございます。
            市に確認すれば済むものを、考え方含めて長文で説明していただき感謝致します。

            また、わからない、疑問に思うことがでてきましたら
            相談させていただきます。

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