花瓶の水かえは、生活援助の範囲に含まれないと考えられる事例を示した老振第76号にあげられてはいませんが、日常生活の援助に該当しない行為であると推測でき、介護保険の給付対象にならないと考えます。
ただ利用者の生活状況によっては日常生活上必要な場合もあるでしょうし、一概には判断できずいわゆるグレーゾーンの内容になるかと。ですので、明確な答えを出すには、その利用者の生活実態等を説明した上で市町村へ判断を仰ぐほかありません。
また、たとえ介護保険給付の算定対象とならなかったとしても、その行為自体を制限されるものではありません。そのためサービスの前後に花瓶の水かえをするかどうかは事業所次第です。もちろん算定対象外であれば保険請求はできませんのでボランティアでするのか、あるいは自費請求するのか、事業所で検討なさってください。