障害福祉の居宅介護等では訪問の都度記録して利用者から確認を受けなければなりませんが、介護保険の訪問介護では運営基準上そこまでの記載はありません。ただし、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等として厚労省通知老計第10号の1-0及び2-0にサービス準備・記録等が含まれており、実施記録の記入時間は訪問介護の所要時間に含まれるとされていることから、当然にサービス提供中に記録は書くものと考えます。
>>またこれにより書類の不備が指摘され行政指導、処分の対象になったりするのでしょうか?
サービス提供の記録は、当該訪問がサービス提供及び報酬請求上において適正であるか否かの根拠となる証明書類であり、指定訪問介護事業者には保険者や指定権者に対して証明責任があります。終業前にまとめて記入した実施記録(訪問から大幅に時間が経過してから記入した記録)に、どこまで挙証書類としての信頼性があるかというと、当然疑義が生じるでしょう。なので、こうした観点から指導、処分の対象となることは十分に考えられます。
まあでも、サ高住に限らず忙しくて記録を後回しにしてしまうことはどの事業所もある話です。運営指導でこういうのが露見することは普通ありませんし、実際、どうしようもないケースもあったりするしね。
ただ、やはり常態化しているのはよくないです。同一建物で移動時間がないから訪問ラインが過密になるのも理解できますが、サービス提供中に入力できるよう調整されてください。