記録の記入時間について

  • このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年8月18日 10:03に更新されました。
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    • #29327

      ヨッシー
      参加者

        当方の事業者はサービス付き高齢者住宅に訪問介護事業所を併設しています。記録はカイポケを使っています。
        同一建物なので訪問ラインが過密で記録は後回し、終業前にまとめて入力する状態になっています。
        本来なら訪問時間内もしくは訪問終了直後に入力しないと駄目だと思うのですが訪問時間きらかなり時間が過ぎて入力しても大丈夫なのでしょうか。
        またこれにより書類の不備が指摘され行政指導、処分の対象になったりするのでしょうか?
        ご教授よろしくお願いします。

      • #29328

        わさび
        参加者

          障害福祉の居宅介護等では訪問の都度記録して利用者から確認を受けなければなりませんが、介護保険の訪問介護では運営基準上そこまでの記載はありません。ただし、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等として厚労省通知老計第10号の1-0及び2-0にサービス準備・記録等が含まれており、実施記録の記入時間は訪問介護の所要時間に含まれるとされていることから、当然にサービス提供中に記録は書くものと考えます。

          >>またこれにより書類の不備が指摘され行政指導、処分の対象になったりするのでしょうか?

          サービス提供の記録は、当該訪問がサービス提供及び報酬請求上において適正であるか否かの根拠となる証明書類であり、指定訪問介護事業者には保険者や指定権者に対して証明責任があります。終業前にまとめて記入した実施記録(訪問から大幅に時間が経過してから記入した記録)に、どこまで挙証書類としての信頼性があるかというと、当然疑義が生じるでしょう。なので、こうした観点から指導、処分の対象となることは十分に考えられます。

          まあでも、サ高住に限らず忙しくて記録を後回しにしてしまうことはどの事業所もある話です。運営指導でこういうのが露見することは普通ありませんし、実際、どうしようもないケースもあったりするしね。

          ただ、やはり常態化しているのはよくないです。同一建物で移動時間がないから訪問ラインが過密になるのも理解できますが、サービス提供中に入力できるよう調整されてください。

        • #29331

          ヨッシー
          参加者

            ご教授ありがとうございます。
            とても丁寧に説明してくださり十分理解できました。
            大変助かりました。
            ありがとうございました。

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