訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › ヘルパー業務 › 軟膏の塗布について
- このトピックには5件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年7月6日 22:52に更新されました。
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2023年7月6日 10:01 #24863
ヤイコ参加者こんにちは。
ヘルパーは、処方された軟膏の塗布は可能だと思いますが例えば、ちょっとした皮むけなどに数種類の軟膏を混ぜて塗布することは可能なんでしょうか?
無知ですいません…
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2023年7月6日 15:03 #24869
わさび参加者こういうケースは悩みますよ。
少し質問させてほしいのですが、それは医師からの処方ではない市販の軟膏ですよね?また、混ぜて使用する理由はなにかありますか? -
2023年7月6日 20:05 #24871
ヤイコ参加者わさびさん、ありがとうございます。
医師からの処方された軟膏を、訪看さんの判断で混ぜて塗布して欲しいとの事なんです。理由は、関係者間での連絡ノートだけでのやりとりなので分からないんです…。 -
2023年7月6日 21:36 #24872
わさび参加者医師から処方された軟膏でしたか。早とちりしました。
このケースの場合、その行為が医療行為にあたるか否かが問題なわけですが、結局のところ厚労省が平成17年に出した「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」という解釈通知から読み解くしかありません。
この通知によると、医師の処方および薬剤師の服薬指導の上、看護職員の指導助言を遵守した医薬品の使用であって、以下の2つを満たしている場合に軟膏塗布が可能とされています。
・患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること。
・副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職具による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと。ヤイコさんのケースは、ちょっとした皮むけ程度であり医師からの処方軟膏であって看護師からの指導助言を守っての軟膏塗布ですので、ヘルパーが行えるものと考えます。
ただヘルパーによる軟膏の混合については、上記から読み解くことができず厳密に言えばNGかもしれません。(←これは保険者に確認するしかないです)
とはいえ、医師、看護師など医療機関の間で医学的見地にもとづいて混合による塗布を選択しているでしょうし、問題ないように思います。例えばステロイド軟膏と保湿剤の混合軟膏が処方されたり、それぞれを順に塗布して結果混合塗布することもありますし、私の事業所でもいくつか同じようなケースを対応したことがあります。 -
2023年7月6日 22:38 #24873
ヤイコ参加者やはりそうですよね。初めから混合された軟膏や、順番に塗布していく感じであればどのヘルパーでも対応出来ると思いますが、混合して塗布せよと言われると、どのぐらいの配合で混合すればいいのか分からないと思うんです。せめて、どのぐらいの比率で混合せよとか指示があればと思うんです。でも、やはり混合して塗布するのはヘルパーのさじ加減で変わってしまうので初めてから混合された物、単体での塗布が望ましいかなと思うんです。
わさびさん、返答ありがとうございましたm(__)m
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2023年7月6日 22:52 #24874
わさび参加者なるほど。看護師から細かい指示を受けてないなら、混合して、とだけ言われても比率なんて分からないですしヘルパーによって差が出ますね。
〉〉初めてから混合された物、単体での塗布が望ましいかなと思うんです。
私もそう思います。
混合での処方が可能なら、とりあえずまずは看護にその旨を伝えて変更してもらえないか聞いてみるのか良いですね。
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