障害福祉サービスですよね?そのまま読むと、その利用者の介護給付費・訓練等給付費等明細書に記載の利用者負担額が市町村の受給者台帳に登録されている当該利用者の上限月額を超えているということですね。
簡易入力または市販の請求ソフトを使っていると思いますが、入力ミスしてないですか?例えば、負担上限月額9300円の方だったとして、利用者情報を入力する際に負担上限月額を設定していない等。
その利用者の介護給付費・訓練等給付等明細書の請求額集計欄内「決定利用者負担額」が受給者証に記載の負担上限月額内に収まっているかを確認してください。(0円であれば0円、9300円であれば9300円以内、37200円であれば37200円以内)
間違っているなら修正して次月に再請求を、間違っていないのに返戻になった場合は国保連か市町村(受給者台帳関連は市町村、事業所台帳関連は指定権者(都道府県等)へ)に確認しましょう。
また、その利用者が他にも障害福祉サービスを利用していて上限額管理が必要な方の場合は、上限管理事業所のミスも考えられます。この場合は上限額管理者(事業所)に確認されてください。