訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 請求業務 › 【障害福祉サービス】返戻です…。「上限月額を超過しています」と記載されていますが、どういった意味でしょうか?
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2024年9月1日 14:06に更新されました。
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2024年8月31日 11:46 #29383
pita参加者利用者負担額が受給者台帳の上限月額を超過しています。
ときました、どう言った意味でしょうか?CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2024年9月1日 14:06 #29400

くらたろうキーマスター障害福祉サービスですよね?そのまま読むと、その利用者の介護給付費・訓練等給付費等明細書に記載の利用者負担額が市町村の受給者台帳に登録されている当該利用者の上限月額を超えているということですね。
簡易入力または市販の請求ソフトを使っていると思いますが、入力ミスしてないですか?例えば、負担上限月額9300円の方だったとして、利用者情報を入力する際に負担上限月額を設定していない等。
その利用者の介護給付費・訓練等給付等明細書の請求額集計欄内「決定利用者負担額」が受給者証に記載の負担上限月額内に収まっているかを確認してください。(0円であれば0円、9300円であれば9300円以内、37200円であれば37200円以内)
間違っているなら修正して次月に再請求を、間違っていないのに返戻になった場合は国保連か市町村(受給者台帳関連は市町村、事業所台帳関連は指定権者(都道府県等)へ)に確認しましょう。
また、その利用者が他にも障害福祉サービスを利用していて上限額管理が必要な方の場合は、上限管理事業所のミスも考えられます。この場合は上限額管理者(事業所)に確認されてください。
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