herupaさん、こんばんは。当サイトをご利用くださりありがとうございます。管理人です。
まず通院介助報告書や通院介助記録などについては、サービス提供記録(実施記録)を補完するものとして当サイトでも取り扱っていますが、自治体によって必要・不要が分かれるものであることを予めご理解ください。(いずれにしてもサービス提供記録等に通院に係る中抜き時間を含めた必要事項を記入する必要はあります)
なお、通院介助の実施にあたっては居宅での準備から通院・外出に際する援助内容、中抜きの内容(除算する内容)等を記録し、加えてそれぞれの時間を時系列で詳細に記録するようにとしている自治体が一般的であるため、これを基本に話を進めます。(書き方の詳細は自治体によって異なります)
>>介護保険で請求できる時間と、請求できない時間の記入方法について教えて下さい。どこまで細かく時間を分けて記載すればいいいでしょうか?
前提として訪問介護サービスは、訪問介護計画に位置づけたサービス内容を行うのに要する標準的な時間で算定(請求)するものですので、通院介助において利用者ごとに必要と認められている介助部分および所要時間を予め訪問介護計画に具体的に位置付けておき、これに基づき算定(請求)します。
したがって、基本的に訪問介護計画の位置づけたものと通院介助報告書(記録)は連動することになります。
次にどこまで細かく時間を分けて記載すれば良いか?については、その利用者に対する通院介助においてどこまで算定が可能と認められているかによっても変わりますが、例えば公共交通機関を使って通院介助をするなら、基本的に以下項目についてそれぞれ時系列に算定可能時間と不可時間を分けて記入しておけば良いかと思います。
①居宅での通院準備(←基本算定可能な時間)
②利用者宅から公共交通機関までの移動介助(←基本算定可能な時間)
③公共交通機関への乗車介助(←基本算定可能な時間)
④車内での気分確認などの援助(←基本算定可能な時間、ただし気分不良等の確認等の介助を行わない場合は算定不可な時間)
⑤公共交通機関から降車介助、病院までの移動介助(←基本算定可能な時間)
⑥受診手続きなどの援助(←基本算定可能な時間)
⑦院内の移動、待ち時間、診察時間等(←原則算定不可の時間)
⑧会計、次回予約などの援助(←基本算定可能な時間)
⑨病院から公共交通機関までの移動介助、乗車介助(←基本算定可能な時間)
⑩公共交通機関から降車介助、自宅内へ移動介助(←基本算定可能な時間)
なお⑦の病院内については原則として算定できませんが、院内を病院スタッフが対応できない場合や利用者の心身の状況等よっては例外的に移動介助や排せつ介助等の介助時間のみ算定できる場合があります。(この場合、ケアプランへの位置付けた上で訪問介護計画書にも具体的な介助内容と所要時間を記載することが当然に必要です)
実際の運用としては、上記①~⑩を訪問介護計画にそれぞれの所要時間を含めて位置付けておき(⑦について算定が認められていない場合は別枠留意事項等に算定不可時間である旨を記載しておく等で対応)、これと連動するように通院介助報告書(記録)に①~⑩それぞれ「居宅での通院準備〇時~〇時(〇〇分)」、「自宅からタクシーまで移動介助〇時~〇時(○○分)」といったように時系列で記入する感じになります。
長々とした説明になってしまいましたが、どこまで細かく記載しなければならないかは、自治体によりけりですので正直なところ一概に申し上げることができません。(すみません…)
ただ、通院介助は特殊なサービスですので、その記録について自治体によっては実地指導(運営指導)時にかなり厳しめに見られる場合があります。院内介助を算定する場合は特に厳しく見られるはずです。
そのため、報酬請求の根拠としてできる限り具体的な援助内容および算入除算の可否時間等を明らかにし、ケアプラン・訪問介護計画・サービス提供記録(通院介助記録を含めて)に齟齬がないように作成しておく必要があると考えます。
とはいえヘルパーさんからすれば通院の度に作成するのはめちゃくちゃ大変ですよね…。自治体によってはサービス提供記録内の通院に係る援助項目をチェックを入れ、院内等の中抜き時間(算定不可時間)のみ〇時~〇時と記入することで足りるとしている地域もありますので、一度所管の自治体へ確認してみてはいかがでしょうか。