訪問介護、訪問系障害福祉サービスともに運営規程に記載すべき事項のひとつに「虐待の防止のための措置に関する事項」がありますので、虐待防止の内容の修正・追加等は必須です。
訪問系障害福祉サービスの虐待防止については、令和4年度より義務化となった委員会の設置等々をすでに記載のことと存じますが、令和6年度から「虐待防止に関する責任者の選定及び設置」の項目が「虐待防止に関する担当者の選定及び設置」に変更となっていますので、責任者⇒担当者に書きかえる感じで良いかと思います。
その他、運営規程に追記や修正が必要な事項は自治体によって差異があるため指定権者(都道府県、政令市、中核市等)に確認してください。
ただ基本的には、令和6年度から義務化となった事項、「業務継続計画の策定等」、「衛生管理等(感染症の予防およびまん延防止のための措置内容)」、「身体拘束等」についての追加は必要になるかと思います。(訪問系障害福祉サービスについては身体拘束等の取り組みついて令和4年度より義務化されているため除く)
加えて、訪問系障害福祉サービスにおいては、令和6年度より個別支援計画(居宅介護計画等)を利用者や同居の家族だけでなく、指定特定相談支援事業者(指定計画相談支援・指定障害児支援)にも交付しなければならないと基準省令に規定されましたので、この記載も必要になると考えられます。