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- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2023年6月21日 15:17に更新されました。
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2023年6月21日 11:47 #24700
ムーン参加者通常過誤であっても同月過誤であっても保険者から決定通知の連絡はあるんでしょうか?
今回、生活保護の方の受給者番号の訂正のみの過誤請求です。請求単位などの変更はありません。保険者から「同月でもいいですか?」と尋ねられましたが、同月で問題ないでしょうか?勉強不足で申し訳ありませんが、教えて頂けると助かります。CHECK ヘルパー会議室からお知らせヘルパー会議室では、日々の業務に役立つ情報発信だけでなく、訪問介護・訪問系障害福祉サービスに特化した「厳選求人情報」も掲載しています。転職をお考えの際や、より良い環境をお探しの際は、ぜひ一度覗いてみてください!(求人を掲載したい事業者さんも募集中です!)
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2023年6月21日 14:34 #24701
わさび参加者こんにちは。
>>通常過誤であっても同月過誤であっても保険者から決定通知の連絡はあるんでしょうか?
基本的に連絡はありませんが、どちらも過誤申立を行った翌月に過誤決定通知書が届きます。(同月過誤の場合、過誤処理と再請求を同月に行うため再請求を行う時点で決定通知書は届いていないことになります)
>>保険者から「同月でもいいですか?」と尋ねられましたが、同月で問題ないでしょうか?
はい。問題ありません。問題がないというより、過誤処理を「同月」または「通常」のどちらで行うかは保険者が申立の時期や事案を勘案して決めます。なので保険者が同月でも良いかと言っているのであれば同月過誤で処理してください。
同月過誤の流れを簡単に説明しておきます。
①同月用の過誤申立書を今月中に保険者へ提出する(保険者HPに同月・通常それぞれの様式があります。締切日は月末が多いですが、これも確認してください)
↓
②7月10日までに当月請求分とあわせて過誤分の再請求を行う
↓
③8月19日前後にいつもの支払い決定通知、審査決定通知にあわせて過誤決定通知が届く
こんな感じの流れです。 -
2023年6月21日 15:17 #24703
ムーン参加者同月の流れまで。大変助かります。ありがとうございました!なかなかない作業なので、一人で不安になってました、、助かりました。ありがとうございます。
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