訪問介護の「悩み相談」「お役立ち情報」はヘルパー会議室へ! › フォーラム › 管理者、サービス提供責任者業務 › 重度訪問と行動援護は併用できますか?
- このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年9月4日 11:55に更新されました。
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2025年9月3日 22:15 #30938
ayatan参加者障害福祉サービスの
重度訪問と行動援護が併用できるかどうかが知りたいです。重度訪問と居宅介護の併用のことについては、
「重度訪問と居宅介護は、一つの事業所での併用は不可」である旨、行政が出している運営ガイドに記載がありました。
(併用希望の場合はご相談くださいとあり、弊社では、別日(例:本日重訪・明日居宅当)に併用しています)重度訪問と行動援護の併用のことについては、運営ガイドに記載がありません。
初回加算の記述の部分で、「居宅介護、行動援護といった複数のサービスを提供する場合、それぞれについて算定可能です」とあり、
居宅介護と行動援護は併用できることが推測できるのですが、
重度訪問と行動援護の併用については、推測できるような記述もなく困っております。また、都道府県や厚生労働省等が出したエビデンスになるような資料があると大変ありがたいのですが、
こちらもご存じでしたら、教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。
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2025年9月4日 11:55 #30940
わさび参加者厚労省の事務処理要領より、障害福祉サービスの併給調整について、基本的な考え方として、原則として、併給できないサービスの組合せを特定はせず、報酬が重複しない利用形態であるならば、障害者の自立を効果的に支援する観点から、市町村が必要性について適切に判断し、特に必要と認める場合は併給を妨げないものとするとされている所です。
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〇重度訪問介護と居宅介護の併給(留意事項通知第二の2-(2)-2より)
重度訪問介護は、身体介護や家事援助等の援助が断続的に行われることを総合的に評価して設定しており、同一の事業者がこれに加えて身体介護及び家事援助等の居宅介護サービス費を算定することはできないが、当該者にサービスを提供している事業所が利用者の希望する時間帯にサービスを提供することが困難である場合であって、他の事業者が身体介護等を提供する場合にあっては、この限りでないとされていることから、別の事業者であれば併給可能と解釈できます。
※1日に3時間以上の利用(長時間利用)の場合は重度訪問介護を、それ以下の時間(スポット利用)の場合は居宅介護を支給決定とするのが一般的な住み分けですので、基本的に併給は行われず、例外として別事業者による短時間スポット対応が必要な場合等において併給が認められる場合があるという感じです。
※また、同一事業者がサービス提供する場合であって同一日に両サービスを行わない場合(介護者の状況により、曜日等で必要なサービスが異なる場合等)も、併給を認めている市町村があって、あなたの市町村はこれに該当するようですね。
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〇居宅介護と同行援護または行動援護の併給
それぞれサービス内容が異なりますので、それぞれの対象者であるならば当然併用は可能でしょう。
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〇重度障害者等包括支援と他の障害福祉サービスの併給
重度障害者等包括支援と障害福祉サービスを包括的に提供するものですから、他の障害福祉サービスとの併給はできません。
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〇重度訪問介護と行動援護の併給
厚労省平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&Aに以下の記載があります。
問3
重度訪問介護に加えて、居宅内での支援について行動援護サービス費を算定することは可能か。
(答)
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
問4
同一の日に同一の事業者が重度訪問介護に加えて行動援護サービス費を算定することは可能か。
(答)
本人の行動障害の状態が安定せず、引き続き行動援護による専門性の高い支援が必要であると市町村が判断した場合には、算定可能とする。
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上記の通り、利用者の障害状況やサービス内容によっては市町村の判断により併給可能です。というか重度訪問介護と行動援護では求められる支援や専門性が異なりますから、例えば、外出時において、行動援護を利用する方が適していると市町村から認められれば、それぞれ支給となるかと。
いずれにせよ支給の可否や支給量等の調整等の決裁は市町村が行うものであり、また障害者個々によっても異なりますので、当該障害者の居住地市町村に確認されてください。
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