障害福祉サービスの
重度訪問と行動援護が併用できるかどうかが知りたいです。
重度訪問と居宅介護の併用のことについては、
「重度訪問と居宅介護は、一つの事業所での併用は不可」である旨、行政が出している運営ガイドに記載がありました。
(併用希望の場合はご相談くださいとあり、弊社では、別日(例:本日重訪・明日居宅当)に併用しています)
重度訪問と行動援護の併用のことについては、運営ガイドに記載がありません。
初回加算の記述の部分で、「居宅介護、行動援護といった複数のサービスを提供する場合、それぞれについて算定可能です」とあり、
居宅介護と行動援護は併用できることが推測できるのですが、
重度訪問と行動援護の併用については、推測できるような記述もなく困っております。
また、都道府県や厚生労働省等が出したエビデンスになるような資料があると大変ありがたいのですが、
こちらもご存じでしたら、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。