運営基準では、運営規程に定められた緊急時の対応方法を重要事項説明書等を用いて説明する必要はありますが、緊急連絡先を記載しなければならないとは定められていません。なので他の資料で確認できれば問題ないと考えられます。ただし、各自治体が提供している重要事項説明書のひな形には、緊急連絡先欄が設けられているため、運営指導時に指摘を受ける可能性はあると考えられ、そうした観点から重要事項説明書にも記載しておくのが無難でしょう。
なお、特定事業所加算を算定されている場合は、緊急時における対応方法の明示として緊急時の連絡先や対応可能時間を記載した文書を交付しなければなりませんので、重要事項説明書またはその他の書類に当該内容を記載し交付してください。