障害 通院等介助について

  • このトピックには1件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2025年8月10日 15:38に更新されました。
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    • #30861

      YY
      参加者

        通院等介助についての算定方法で質問です。

        知的障害(重度ではない)のご利用者様の2ヵ月に1回病院受診に同行。
        8:30にご自宅へ訪問。9:10頃に病院に到着し受付等をヘルパーが実施。

        受付終了後~血液検査の結果待ちをしている日もありその時によって変わるのですが、診察に呼ばれて終わるのが10:30~11:00頃です。

        この場合、算定できるのは8:30~9:10の40分で間違いないでしょうか?

        また、重度ではないですが、知的障害あり。難聴で声がなかなか聞こえにくいこともある為、自分の身体の不調などを先生に聞かれても説明できず、私が事前に他曜日ヘルパーに最近の様子や本人様に分かりやすい質問でその日の体調などを聞き取りし医師に代わりに説明しております。

        この部分は厚生労働省発表の内容に基づき算定は不可で間違いないでしょうか?

        介護保険も利用(要支援)されている為、ケアマネさんのプランには障害福祉サービスによる通院同行を理由とともに記載はしてくださっております。

      • #30873

        わさび
        参加者

          基本的には院内の待ち時間や診察等の時間は算定対象外ですので、仰る通り40分間が算定対象になると思います。
          院内の算定可否は、利用者の状態や支援の必要性及び支援内容によって市町村等により異なるため、院内の介助が必要であって算定可否の判断が微妙なら自治体に相談されてください。
          例えば、病院側の対応が不可であって排せつ介助や移動等の介助等が必要な場合や、行動障害のある方の待ち時間の見守り等は、その時間を算定対象と認められる場合があります。また診察時はほぼ認められないでしょうが、これも場合によっては認められる可能性もあるので、まずは自治体に相談確認を。

          なお、院内の算定が認められた場合は、担当者会議等で話し合い記録しておく、院内の対応が不可であることが分かるようその旨を記録しておく、個別支援計画(居宅介護計画)等に明確に位置づけておく等が必要になると思います。運営指導時にも通院等介助等は、割と厳しめに報酬算定が適切にされているか見られる傾向にあるため、挙証書類を整備されてください。

          ちなみに、院内の算定が認められない場合は、40分が算定対象時間だとして、報酬区分を30分未満であげるか、30分以上60分未満であげるかは自治体によりますので、こちらも確認しておいた方がよいかと。(すでにご承知でしたらすみません)
          ※30分未満の最低時間は20分以上と決まっていますが、30分以上60分未満の最低時間は定められていないものの、自治体によっては50分以上必要等の規定があるため。この場合は40分の実働であっても30分未満で報酬算定します。

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