どのようなサービスが該当するかは自治体の取扱い次第ですし、20分未満を認めない所もあると思われます。
うちの地域では、訪問介護で言うところの20分未満の身体介護に倣い、安否確認や健康チェック、記録などのみを目的とした訪問を除く短時間の身体介護であれば早朝夜間深夜帯に限り20分未満でも算定可能とされてます。更衣とか服薬とか排せつとか体位交換とかですかね。
>>また先ほど福祉局に連絡したのですが20分未満は認められないと言う方と軽度介助であれば認められると言う方と回答がバラバラでした。
対応職員によって回答が変わるのは役所あるあるです。きちんと理解していないまま回答される方もいますから。おそらく軽度介助であれば認められるというのが正解なのでしょう。また、福祉局との事で多分指定権者に確認を取られたのでしょうが、当該利用者の支給決定を行っている市区から福祉局へ確認してもらうのも手です。
いずれにせよ、算定するのであれば、福祉局に何月何日の何時に誰からどのような回答を得たため算定するのかを居宅介護計画に付記するなり支援経過に記録するなりは必ずされてください。