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- このトピックには2件の返信、2人の参加者があり、最後ににより2026年2月27日 14:37に更新されました。
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2026年2月17日 23:24 #33648
のんき参加者障害居宅人員配置についての質問です。
事業所で行動援護、重度訪問、居宅
地域生活支援事業の移動支援を行なっています。障害居宅の最低人員が2.5人となっています。
事業所に
パートアルバイトさんの
有資格者ヘルパー資格、行動援護、重度訪問介護
が多数在籍しておりますが、
土日の移動支援勤務の希望が多く
従事しています。有資格者が
地域生活支援事業移動支援に従事した
場合も人員配置基準のカウントをしても大丈夫でしょうか?居宅事業所の人員配置は
移動支援勤務分は除外となり、
行動援護、重度訪問、居宅勤務分のみの
カウントになりますか?ご教示お願いいたします。
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2026年2月19日 15:18 #33653
わさび参加者居宅介護等の国の人員基準及び解釈通知には、居宅介護と重度訪問介護等を併せて行う場合は、一の指定居宅介護事業所として置くべき従業者の員数で足りるとされていますが、移動支援については明記されていません。
移動支援について明記されているのは、サ責の兼務及び配置人員数のみです。
なので、ご質問の移動支援分を含むか否かを明確に答えることができません。
うちの地域では居宅介護等とあわせて2.5人以上でよいのですが、指定権者によっては含まない場合もあるかと・・・。所管自治体のホームページに基準条例や移動支援の実施要網などがあるはずなので、そちらを確認してみると良いと思います。
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2026年2月27日 14:37 #33673
のんき参加者地域生活支援事業や移動支援
と居宅介護の配置等それぞれ指定権者の見解ですね。
ご回答ありがとうございました。
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