障害福祉サービスの居宅介護等の運営基準第9条第2項に「指定居宅介護事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしなければならない。」とされています。
で、ここの解釈通知に、利用者との間で指定居宅介護の提供に係る契約が成立したときは、社会福祉法第77条第1項の規定に基づき、指定居宅介護の提供開始年月日などを記載した書面を交付することとされているため、「サービス提供開始日」を記載する所を設けているのでしょうね。
ただ、これあくまで解釈通知なので指定権者によって不要必要は異なるだろうから確認されてください。
また、居宅介護と重度訪問介護をまとめて良いか?については、基本的にまとめても問題ないと思います。うちもまとめています。