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【大阪府の訪問介護事業所へ】従業員1人につき3万円分ギフトカードもらえる|社会福祉施設等従事者支援事業(第3弾)2月9日より申請開始!!


本記事は、大阪府内に所在する訪問介護事業所および訪問系障害福祉サービス事業所向けの情報です。他都道府県の事業所は対象外となりますのでご注意ください。

物価高騰が続く中、介護・福祉の現場で働くスタッフを直接支援する「大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第3弾)」の申請詳細が発表されました。

同時期に実施される事業所向けの支援金とは異なり、こちらは「従業員個人」に還元されるギフトカードの配布事業です。 今回は、1人あたり3万円分。前回の第2弾は、1人あたり2万円分でしたので、今回は1万円アップとかなり大きな支援額となっています。(規則上3万円がMax)

スタッフの定着やモチベーションアップのためにも、申請漏れのないよう必ず手続きを行いましょう。 申請受付は、週明けの令和8年2月9日(月)午前9時からスタートします。

参考元:大阪府ホームページ|大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第3弾)の申請について

参考元:大阪府社会福祉施設等従事者支援金支給要綱

 

利用者等と接する業務に従事していれば、管理者や役員も対象になりますので、ぜひ申請してくださいね!

 

【同時開催】1事業所につき2.2万円の支援金も申請開始!

スタッフのギフトカードだけでなく、事業所の負担軽減支援金も受け取れますので、こちらもお忘れなく。

▶ 物価高騰対策一時支援金(事業所分)の解説記事はこちら

事業の概要と支給内容

この事業は、物価高騰の影響下にある社会福祉施設等で働く従事者に対し、支援としてギフトカードを配布するものです。

 

支給要件および対象者

以下の2つの条件を満たす従業者に対してギフトカードが配布されます。

  1. 令和7年4月1日から令和8年1月1日(対象期間)において、大阪府内にある社会福祉施設等で10日以上勤務していた者
  2. 対象期間中、利用者等と接する業務に1日以上従事していた者

※上記①②に合致する場合、以下の方は対象となります。

  • 介護福祉士等直接支援業務等(常勤・非常勤・派遣等の従事者含む)
  • 令和8年1月1日までに退職している従業者
  • 管理者・法人役員等管理業務を行っている方
  • 事務を行っている方(常勤・非常勤・派遣等の従事者含む)

※公務員(常勤・非常勤)は対象外です。

 

支給要件の「10日」の考え方

大阪府よくある質問によると、勤務時間は問わず、1時間のように短い勤務時間でも1日にカウントして問題ないとのこと。ですので、登録ヘルパーなど短時間勤務の方も対象となります。

 

利用者等と接する業務とは

大阪府よくある質問によると、介護福祉士等直接支援業務のほか、それ以外の業務であっても、利用者に接して支援していただいた場合対象となるとのこと。訪問介護等においては、サービス訪問に行ってればまず問題ありません。

 

対象施設等

訪問系サービスで対象となる施設等は以下のとおりです。

介護保険 訪問介護事業所
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
夜間対応型訪問介護事業所
訪問型サービス事業所
その他の生活支援サービス(訪問系)事業所
障害福祉 居宅介護事業所
重度訪問介護事業所
同行援護事業所
行動援護事業所
重度障害者等包括支援事業所
移動支援事業所

※訪問系以外の対象事業所を知りたい方は、以下を参考にしてください。

⇒対象施設等一覧

 

支給内容

対象職員1人につき、30,000円分のギフトカード

JTBナイスギフトカード1,000円×30枚。全国100万店以上のJCBギフトカード取扱店で利用可能、全国のデパートやショッピングセンターで利用できます。

※現金給付ではなく、ギフトカードでの支給となります。

 

申請期間と手続きについて

申請期間は約1ヶ月半です。年度末の忙しい時期かと思いますが、早めの対応しましょう。

 

申請受付期間

令和8年2月9日(月)午前9時 ~ 令和8年3月23日(月)午後11時59分

 

申請方法

原則、令和8年1月1日(基準日)に対象従事者が勤務している施設(事業所)等を運営する事業者から、施設(事業所)等単位でオンライン申請となります。

 

ただし、以下の場合は個人で申請することも可能です。

  • 既に退職し、他の施設等に従事していない場合
  • 勤務していた施設等が申請時において廃止している場合、その他やむを得ない場合

 

申請書類

各書類を大阪府行政オンラインシステムより添付の上、申請します。

申請者 申請書類
施設(事業所)等から申請する場合
  • 申請者名簿(エクセルファイル)

※申請者名簿は、以下大阪府ホームページよりダウンロードして入力してください。(ページの真ん中くらいにあります)

⇒大阪府ホームページ

個人で申請する場合
  • 本人確認書類等(マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポート等)
  • 施設等での勤務を証する書類等(給与明細等)

 

先のとおり、原則、事業所が取りまとめて申請することとなりますが、この場合は、支給要件に合致する対象職員に対して申請意思および事業所からの手続きを委任する意思を確認した上で、申請者名簿を作成してください。

 

また、ギフトカードが届いたら各職員に配付するとともに、申請者名簿の受領確認欄に職員の確認をもらい、支給決定があった会計年度の終了後5年間保管する必要があります。

 

ダブル登録等の掛け持ちヘルパーがいる場合

訪問介護等の訪問系サービスにおいては、登録ヘルパーなど自事業所以外の事業所でも勤務している掛け持ちヘルパーが結構いるかと思います。

このように掛け持ちで複数の施設または事業所で働いた場合、当該施設または事業所が対象であるならば、どの施設または事業所から申請しても問題ありませんが、複数の施設または事業所から申請することはできません

「職員1人につき1回限り」ですので、重複申請とならないよう注意してください。

 

掛け持ちパート職員がいる場合は、気をつけてくださいね。

その職員ときっちり話しておきましょう。

その他、留意事項などは以下を確認してください。

申請案内

よくある質問

 

申請フォームのURLについて

第2弾のときと同様に大阪府行政オンラインシステムからの申請することになりますが、申請用のURLは、現時点ではまだ公開されていません。 令和8年2月9日(月)午前9時の受付開始と同時に、大阪府のホームページ上に掲載されます。

以下の公式ページをブックマークし、受付開始日時になりましたらアクセスして申請を行ってください。

【大阪府公式サイト】申請詳細はこちら 大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第3弾)の申請について